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年金免除について
- 私の国民年金の免除を申請したいのですが私は対象外ですか?
- 対象内で受理されたとして、将来受け取る年金額は免除された分、減るのでしょうか?
- 年金免除について聞きかじりなので、具体的な内容が分かりづらいですが、お答えいただけると助かります。
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A1 夫が厚生年金又は(公務員等の)共済年金に加入しているのであれば、免除申請ではなく、『今年の年収は130万円未満であろう』と言う推測から、国民年金第3号の手続きをした方がよいです。 夫も国民年金であるとか、夫を通して第3号の手続きをしたが拒否されたと言うのであれば免除申請ですが、夫及び貴女の前年(6月までの申請であれば前前年)の合計所得の関係で、難しいでしょう。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html A2 ・仮に免除が通った場合 老齢基礎年金の計算式は↓の通りです。 『792,100円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12』 つまり、免除された内容に応じて、減額されます。 ・全額免除⇒減額される金額=満額×免除月数×8分の4 ・半額免除⇒減額される金額=満額×免除月数×8分の2 しかし、イザと言う場合の年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)の金額は減額されません。 ・3号被保険者となった場合 貴女は保険料を納めることは無い上に、夫も特に保険料を多く納める事も無いのに、保険料は納めた事になりますので、年金額は減額されません。
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免除は 全額免除 一部の納付(4/1 半額 4/3)とあります。 2年前に結婚しているならば、世帯主の前年度の所得が言って額以下の場合、 申請手続きすることにより保険料の納付の免除か、半額納付などの一部納付になる。 1月から6月までに申請される場合は、前々年所得をみるそうです。 妊娠中だとしても前の年のことなので、夫婦二人世帯の年収でどうなるかわかりません。 将来もらえる額についてはわかりません。 窓口で直接聞いたほうが確実だと思います。
お礼
窓口で聞く前にコチラで質問内容を多少整理してからにしようと思っていました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>ちなみに去年度の年収は150万くらいでした… 国民年金が免除されるのは、前年の「所得」(収入ではない) が一定限以下の場合です。 しかも、夫の所得も考慮されます。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm >その後、ますます仕事は減り二ヶ月前から無収入の状態です… 自営業は波があるもの。 少々不景気になったところで、 「はい明日から年金は納めないでいいですよ」 なんてことはありえません。 >1.私の国民年金の免除を申請したいのですが私は対象外… です。 >2.対象内で受理されたとして、将来受け取る年金額は免除された分… 百歩譲って受理されたとしたら、減ります。 >2年前に結婚しましたが、主人の扶養家族に入らず… 夫がサラリーマン等だとして、当分の間収入増の見込みがなくなったのなら、夫の社保における扶養家族に認定してもらうことです。 夫も自営業等なら、この件は関係ありません。 >毎年確定申告をし… 税と社保は別物。 とりあえず現時点では社保の扶養のみを申請します。 税金に関しては、今年 1年が終わった (終わりそうになった) とき、今年の「所得」(収入ではない) が 38万以下あるいは 76万以下であったら、夫は「年末調整」または「確定申告」で配偶者控除等の申告をします。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく回答いただき、ありがとうございます。 扶養家族に入る事も検討していたので、そちらに申請する事にします。 勉強になりました。
お礼
3号被保険者(扶養に入るって事ですよね?)に申請する事にします。 年金免除が通っても受給額が減額されるのですね。 意味ないなあ。 ありがとうございました。