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金品をたかるおじ、接見禁止申立
表題のとおり、64歳になる無職のおじが75歳の兄(小生の父)にたびたび金品をたかり、困っております。以前、こちらで「接見禁止の申し立て」のアドバイスをいただいたのですが、何の法律に基づくものかご教示お願いします。
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- h2goam
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回答No.2
民事上の裁判で似たような要求が不可能ではないのですが、前回の回答者の回答を読むとDVやストーカーに対する接近禁止命令(被害者の)保護命令の説明とごっちゃにしていると思われます。 参考URL接近禁止命令 接近禁止命令は本件は当然対象外ですし、民事裁判上の請求は原告側に立証責任があるので基本的に弁護士等に充分相談の上行ってください。
- h2goam
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回答No.1
そもそも法律カテゴリーでは「接見禁止」とは参考URLのような事を言います。 ここの回答では嘘やいい加減がまかり通るので必ず自分でよく確認してください。
質問者
補足
h2gpamさん ありがとうございます。以前、下記のようなアドバイスをいただいたのですが、実際は、違っているのでしょうか?よろしかったら、コメント下さい。 --------------------------------------------------------------- もう一つは裁判所に「接見禁止の申し立て」をする事が出来ます。 要するに近寄ったり、連絡したりする事を司法から禁止されるわけです。破った場合は直ぐ警察を呼び、それが重なった場合逮捕、拘留となります。ただ警察を呼んでも民事不介入とされる場合が有ります、その場合、警察官の名前を聞いて下さい、何処の所轄の人なのかを確認して記録に残す事を言って下さい。接見禁止まで申し立てをしているにも関わらずその様な怠慢をする事は命に危険が及ぶ可能性が有るので、問題とされています
お礼
h2gpamさん ありがとうございます。ご紹介いただいた日弁連へ相談に行ってみます。父親も自棄になりつつあり、心配は増すばかりです・・。