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休日出勤の就業時間は?

平日は8時から17時の勤務です。 休日出勤を要請されることがあります。 その時にはやはり平日と同じように8時から17時の就業時間を まもらなければいけないのでしょうか。 例えば4時間だけ休日出勤できる場合には8時に 出勤しなければいけないのでしょうか。10時から4時間でもOKですか?

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>休日出勤を要請されることがあります。その時にはやはり平日と同じように8時から17時の就業時間をまもらなければいけないのでしょうか。 (会社の)休日出勤の要請(業務命令)の中味によります。 「“平日”の所定労働時間通り勤務しろ」(普通はこれが多いでしょう。「休日出勤しろ」と言われるだけで暗黙のうちに“平日”通りの勤務をするような場合もあるでしょう)と言われれば8時から17時になるでしょうし、「10時から14時まで勤務しろ」と言われれば4時間だけ勤務することになります。 なお、法定休日出勤については、36協定で「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」を決めなければなりませんので、この協定通り(細かく言えば協定された始業及び終業の時刻の内ならOK)となります。ちょっと見づらいかと思いますが下記URLを開いて一番下の「休日労働」の欄を参考に見てください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/image/todokede-imege/36rei.doc

その他の回答 (5)

  • 87miyabi
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回答No.5

残業代について私の見解と違う方がいるので再度コメントいたします。 3番の方の見解だと 一日あたりに3割5分増しになるとうのは1日8000円で 9-22時で働いたら10800円になるということですよね? 私の見解ですと 1日8000円ということは時間当たり1000円ですから 9-22時で働くと 1000×13×1.35=17550円となります。 労働法施行規則19条2項が準用する 同条1項4号には 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額 とあり、「時間単位」で残業代は計算することとなっています。 そして平成6年政令5号で 休日は3割5分増しとなっているのです。 3番の方の会社は、簡略化のためにそのような違法な計算をなさっているのではないでしょうか? 他の見解を採られる方は 条文や政令を根拠に説明していただきたいと思います。 (若干本題とずれてしまって申し訳ありません) なお、先ほどの法務局のリンクを参考にしてください。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

休日出勤分お金でもらえるのであれば会社からすれば 4時間で終わるならなにも8時間分の残業手当を払い たくないから4時間でOKですよ。 でも、代休をとるなら8時間出勤でしょうね。 すなわち会社によってまちまちですし結局は上司と相 談するしか方法ありません。

noname#34563
noname#34563
回答No.3

休日労働は日を単位とします。休日に時間外労働はありませんので夜10時まで労働しても1日分に対して3割5分増しとなります。 夜10時以降は別途深夜割り増しが+2割5分で深夜部分につき6割増になります。 労働する時間帯は会社の指示に拠ります。勝手に帰ると会社と遺恨が残ります。 このような場合は、最初から休日出勤を拒否したほうがいいでしょう。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

労働局のHPを張っておきます。 残業代は休日出勤にも適用されます (3割5分増し 深夜6割増し) 就業時間は上司と相談によります。 出た分の給与をもらうだけです。 ところできちんと休日出勤手当てをもらっていますか? もらっていないなら、請求できます。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
  • tanakara
  • ベストアンサー率13% (20/144)
回答No.1

基本的には問題ないですが、仕事の状況が分からないので責任者に了承してもらった方が良いと思います。逆に休日出勤、法定外休出は8時間以上働いても残業にはなりません。

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