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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般から短時間の通算)
退職後にパートタイムで働く場合の受給資格について
このQ&Aのポイント
- 9ヶ月間フルタイムで働いた会社を退職し、ハローワークで手続きを済ませました。現在給付制限期間中で、パートタイムの仕事を始めます。
- パートの仕事を3ヶ月以上勤務し、前職との通算で12ヶ月を経過すれば、受給資格が発生します。
- 一般から短時間に区分が変更されても受給資格は得られます。一般から短時間区分と一般から一般区分の退職時には違いがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>区分の変更があっても期間は通算されるとわかったのですが ・A社を退職後、1年以内にB社に就職した場合、雇用保険加入期間は通算されます(共に雇用保険加入の場合) ・ただし、A社退社後失業給付を受けた場合は通算されません B社入社後、新たな加入期間になります >7月10日から働くことになりました ・再就職手当等の失業給付を受けますか 受ければ通算されません、受けなければ通算されます >7月20日からのパートの仕事を3ヶ月以上勤務し、前職の9ヶ月との通算で12ヶ月を経過すれば、退職時の受給資格が発生するのでしょうか。 ・失業給付は可能です ・10/1以降の退職の場合、法改正により一般と短時間の支給要件は一緒になりました、過去2年間に1年以上(短時間の場合と一緒) 詳しくは下記を参照して下さい(2.の(1)に記載) http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/H19_kaisei/H19_kaisei_1.html
お礼
法改正があったのですね。サイトもとても参考になりました。 フルタイム退職後の失業給付は受けていませんので、再就職手当ての申請をせずにいれば通算されるのですね。 丁寧な説明をありがとうございました。