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住民税のあれこれについて教えて下さい
来年2月に出産予定のため7月末でパート先を退職します。 以前「19年度の住民税支払い決定書」をもらい、来年の5月まで月4千円ほど納めることになっています。 退職しますので、残りを一括か分割で収めるか選んで下さいと言われました。住民税は昨年の給料に対して計算されるものなので、まぁしょうがない・・・と思っているのですが、 来年の5月以降の私の住民税はどうなるのでしょうか? 今年の1月から7月末まで働いた給料で計算されるということでしょうか? また、ダンナの「決定書」の「配偶者」の欄には特別記載がなく、控除されていないようなのですが、来年の5月以降から控除されるのでしょうか?(昨年9月に結婚しました) 来年の2月に子供が生まれれば、再来年の5月以降から控除の分が増え、住民税が少し安くなる・・・というしくみですか? まったく無知で申し訳ありません。なにかあれば補足致しますので、どなたか詳しい方、しくみについて教えて下さい。
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>また、ダンナの「決定書」の「配偶者」の欄には特別記載がなく、控除されていないようなのですが、 18年末の所得税の年末調整で扶養に入らなかったのです。 >来年の5月以降から控除されるのでしょうか?(昨年9月に結婚しました) 19年末の所得税の年末調整で配偶者控除を受ければ20年6月からの住民税の配偶者欄に入るでしょう。 住民税の控除は、所得税の年末調整・確定申告がもとになっていますから、これが大事です。 >来年の2月に子供が生まれれば、再来年の5月以降から控除の分が増え、住民税が少し安くなる・・・というしくみですか? 20年末の所得税の年末調整でちゃんと扶養控除に入れておけばokです。 もし、控除が漏れていたら、後で市役所と税務署に申告すれば、所得税・住民税は、戻ってきたり、減額修正されます。
- walkingdic
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>来年の5月以降の私の住民税はどうなるのでしょうか? >今年の1月から7月末まで働いた給料で計算されるということでしょうか? その通りです。 >来年の5月以降から控除されるのでしょうか?(昨年9月に結婚しました) 違います。 もし今年の所得が38万以下(給与の場合には給与収入にして103万以下)であれば現時点で税金の扶養の申請をご主人の会社にしてください。(扶養控除(異動)申告書を提出) 所得38万(給与収入103万)を超える場合には年末時点での所得で判断し、配偶者控除が受けられるのであれば、今年の所得税、来年課税される住民税から適用になります。 >来年の2月に子供が生まれれば、再来年の5月以降から控除の分が増え、住民税が少し安くなる・・・というしくみですか? 来年の所得税、再来年に課税される住民税から反映されます。