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診断書は毎回申請しなくてはダメですか?
ある従業員が支社で働いていますが、特定疾病の為、痛みがひどく1週間以上自宅療養で休むことが年に数回あります。 本社からは都度、診断書を要求されています。 しかし、自宅で療養しているので診断書を書いてもらえるのでしょうか?今まではうまくごまかしていました。 本社では1週間以上も休むのに病院へ行っていないのは疑問に感じているようです。 診断書の付記欄を利用して使いまわしみたいにはできないでしょうか? また傷病手当金の関係で診断書が必要みたいです。これは同じ症状でも何回でももらえるのでしょうか? 高額療養費にも該当していますが傷病手当金と重複しても問題はないのでしょうか? 急いでいるので、質問だらけになってしまいましたがよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
症状が違います(私の場合は自律神経失調症)が自宅療養です。 傷病手当請求のため診断書は書いてもらっています。 診断書には日付や日数の記入を要求されると思いますから 使い回しなどは不可能でしょう。
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- junnbunn
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傷病手当金請求書には、医師が病状を書き込むページがあります。 「診察開始日」 ◇月○日 「労働不能と認めた期間」 △月☓日~△月○○日 ☓☓日間 「上の期間中に入院したときのその期間」 △月☓日~△月○日 ◇◇日間 「傷病の主病状及び経過概要」 ・・・・・ 月毎に提出します。 同じ病気、怪我でも傷病手当金を請求する場合、療養中(休暇中)は月毎に提出義務があり、医師の診断を書き込む項目があります。 それ以外に病院の診断書を提出する必要があると思います。(療養のスタート、現場復帰)
- maku_x
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> また傷病手当金の関係で診断書が必要みたいです。これは同じ症状でも何回でももらえるのでしょうか? 同一の病気での傷病手当金は、最初にその病気と診断されてから1年6ヶ月までです。それ以降は申請しても手当金は支払われません。 > 高額療養費にも該当していますが傷病手当金と重複しても問題はないのでしょうか? こちらについては分かりません。ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
- hiroki0527
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>診断書の付記欄を利用して使いまわしみたいにはできないでしょうか? 医師の氏名捺印の文書を貴方が勝手に変更すると「文書偽造」という立派な犯罪になりかねないと思いますけど? このような書き方すれば世間(ここだってそう)は厳しい目で見ますよ?
- ryuujiok2205
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> 診断書は毎回申請しなくてはダメですか? その通りです。妙な「改竄」みたいなこと考えないでください。医師は求められれば、対診(もちろん対価も)は要求するでしょうが、毎日でも診断書書きます。