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健康保険法における役員について
従業員5人以上の事業所の役員の場合ですが、 「役員としての業務」起因の疾病:傷病手当金は支給されない 役員が行う「労働者的な業務」起因の疾病:傷病手当金は支給される 役員のプライベートな事由による疾病や通勤による疾病:傷病手当金は支給される ということでしょうか 理由なども教えていただけないでしょうか
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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役員の場合、傷病手当金の支給には以下のような条件があります。 1. 役員としての業務による疾病:傷病手当金は支給されない ・役員としての業務や責務に起因する疾病の場合、傷病手当金は支給されません。 ・役員業務には会社経営戦略の立案や組織管理などが含まれます。 2. 労働者的な業務による疾病:傷病手当金は支給される ・役員が労働者と同様の業務を行っている場合、その業務による疾病については傷病手当金が支給されます。 ・具体的には現場作業や営業活動など、役員としての立場ではなく労働者としての活動が該当します。 3. プライベートな事由や通勤による疾病:傷病手当金は支給される ・役員がプライベートな事由や通勤により発生した疾病の場合、傷病手当金は支給されます。 ・例えば、趣味やスポーツでのケガや通勤中の交通事故によるケガなどが該当します。 以上が一般的な基準ですが、詳細な内容や支給の可否に関しては、社会保険労務士や労働基準監督署などの専門家に相談されることをおすすめします。その際には、具体的な病状や業務内容について詳細に説明し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
補足
従業員5人未満かどうかでどのように異なるのでしょうか