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アメリカの横槍の法的根拠?
変な質問で恐縮ですが、日ソ共同宣言の交渉中?に日本は北方領土について2島はソ連の主権を認め領土問題としない方針だったのだけど、アメリカの横槍で4島が領土問題の対象、2島先行返還という形になったと聞きました。 この時のアメリカの横槍には法的根拠があったと聞いた気がするんですが、どんな根拠かお分かりになりますか?推測でもいいので何かヒントをください。
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そのエピソードは多分60年代の共産党の文書が出所かと思いますが、エピソード全体が真実であるという公的な根拠は示されていません ソ連側から2島で手を打たないかという打診があったところまでは明らかになっていますが、それがアメリカに知らされたとか、横槍があったとか、横槍で回答が変わったとか、いうのは共産党の憶測です その上で、もしそれが真実であったらという仮定の下なら、1952年のサンフランシスコ講和条約の発効で日本は既に独立を回復していますので、アメリカによるいかなる外交的介入にも法的根拠は無いと思います 介入の法的根拠ではなく、日本が2島返還でなく4島返還を目指さなければならない法的根拠なら、アメリカは指摘できたかもしれませんが、これはアメリカでなくとも指摘できました すなわち、サンフランシスコ条約では、条約で定められた以上の譲歩を日本が特定の国に対して行った場合、他の締結国も同等の追加譲歩を日本に要求できる、とされている点です もし、日本が、日露戦争で日本がロシアから奪った土地であることを根拠に返還を義務付けられた千島列島に、それ以前から(日露和親条約などで)確定した固有の領土である国後、択捉を追加してしまうと、他の国もじゃあウチにももっと寄越せ、となる可能性があるわけです
お礼
ありがとうございます。確かに話をしてくれた人は、共産党系かも。 私が聞いたのはたぶん追加譲歩の話だったような気がしています。 はっきりした根拠のない話のようなので、学校の授業では使わないほうが無難かもしれませんね。