• ベストアンサー

正社員+アルバイト

今現在、正社員+アルバイト をしているのですが、正社員ではいっている会社には ばれる物なのでしょうか? ばれない為にはどのようにすればよろしいのでしょうか? どなたかご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる(正社員)給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。 この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。 なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。 ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。

ko-pooh
質問者

お礼

非常に分かりやすい、アドバイスありがとうございました。

ko-pooh
質問者

補足

つまりやり方によっては、問題なく会社に知られないまま、アルバイトは可能ということですね!。 ”確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択 した時住民税の増額? 見たいなものはあるのでしょうか? 若干支払う金額がアップするとか? まあたしょうでしたら、きにしないのですが。。。

その他の回答 (2)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.3

就業規則で禁止されているということでしょうか? 高校生の頃、アルバイトが禁止でしたが、見つかる人はスーパーで レジをしていたり、レストランでウエイトレスをしていて、教師が 偶然来てしまって・・・という例が多かったです。 就業規則で禁止されているのであれば、解雇されても文句は言えませんので やめたほうがいいと思います。 禁止されていなければ、注意を受ける程度で済むと思います。

ko-pooh
質問者

お礼

解雇はきついな~ アドバイス有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 副業が給与所得ではなく、事業所得になれば「普通徴収」を選択できますから可能です。 所得税は課税所得が330万円以下であれば税率が10%、と住民税は5%ですから、課税所得が増えた分の15%ほどの増額になります。

関連するQ&A