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教員免許について

漠然とした質問内容で申し訳ありません。 教員免許については、色々な種類があるようなので難しいかと思いますが、簡単にどのような種類があり、その違いについて教えていただけませんでしょうか。 特に1種と2種の違いについてお願いいたします。

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  • trnc
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回答No.1

(1)普通免許状 →『中等教育学校を除く、小・中・高等・特別支援・幼稚園の校種ごと』の教諭・養護教諭・栄養教諭の免許状 (2)特別免許状(学士の学位はいらない、3年間有効) →『〃(+幼稚園も除く)』の教諭の免許状 (3)臨時免許状(都道府県の教育検定試験に合格した者) →『〃』の助教諭・養護助教諭の免許状 専修・一種・二種の違いは「基礎資格」か「習得単位数」の違いです。 ・専修→修士の学位を得る(=大学院を出る)かこれに相当する過程を学ぶ事 ・一種→学士の学位を得る(=4年制大学を出る) ・二種→短期大学士の学位を得る(準学士の称号も含む) 4年制大学で「習得単位数」が少ないから二種…というものではないです。大学が認可している教員免許発行の為の単位数をクリアしなければ、免許そのものが認可されないからです。 二種免許状だからといって給料に差がある訳ではないですが、教師になった後で『相当の一種免許状の取得に向けての努力義務規定』があります。つまり、在職中でもいつかは一種を獲得する為に精進しなければならないのです。 いかがでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

補足ですがNO.1さんのは特別免許と臨時免許が逆になっているようです。 正しくは (2)特別免許状(都道府県の教育検定試験に合格した者) (3)臨時免許状(学士の学位はいらない、3年間有効) (2)は優れた能力や実績を持つ人材を採用するときに使われることが多く、その都道府県教育委員会内のみで有効です、例えば大阪府の特別免許では東京都では使うことはできません。これはかなり授与されるのは少ないです。 普通は大学にて単位を修得して2種、1種、専修免許を取得することになります。もし、1種しか取れない大学で単位が一部足りなくても2種の単位を満たしていれば大学においては取得できませんが、直接教育委員会に申請することによってもらうことができます。 また、高校免許に関しては2種免許がありません、よって高校教諭は大卒以上もしくはそれと同等とみなされる必要があります。 免許の差はあまり差がないです、強いて言えば1種が基本であり専修を持っていると管理職になりやすいというのがあります。

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