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父親名義の不動産について

わたしの実の両親は健在で父名義の公社分譲団地に住んでおります。 わたしは結婚し、べつのところに住んでおります。 その団地はローンがあと200万円ほどあります。見込んでいた父の再就職がうまくいかず、年金のみの暮らしになったため、そのローンが返しにくくなり、わたしが払おうかと考えているのですが、わたしに他に兄弟も無く母もその家に住めていればよく名義はいらないといっており、ローン分を先にわたしが払って、生前贈与とかにして名義変更したほうがいいのか、父が死んだ後にわたしが相続して名義変更したほうがいいのか、しばらく名義変更などなにもせずにいるのがいいのか、など、税金面でどうすればいちばんわたしに負担がかからないか、どなたか教えてください。 ちなみにその団地は、10年前の購入時価格が1200万円ほどの築35年の古い分譲団地の一室で、いま固定資産税が年5万円ほどの物件です。

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回答No.2

固定資産税が年5万円くらいなら、住宅の評価額は、600~700万円というところかと思います。 相続時の名義変更が一番費用がかからないと思います。 税率も贈与税のほうが高いですし、相続時にお父様の資産が控除の金額以内であれば、相続税はかかりません。ちなみに、控除の金額は5000万円+1000万円×法定相続人の人数です。相続人がお母さまとのお二人なら7000万円になります。 所有権の移転登記費用も相続を起因とする場合は安いです。 ただし、ご相談者様が月々の返済を負担した場合に、ご相談者様からお父様への贈与とみなされる金額(年額)を超えてしまうと贈与税がかかってしまいますので調べてみてください。 先に贈与をしてもらって、相続時に税金を精算する生前贈与の方法もあります。これも、その旨の届出が必要です。 上記の2パターンくらいかと思うので、お父様の今のその他の資産と、月々の返済額を調べた上で、国税庁のホームページで計算式を調べて、下調べをしてみるとよろしいかと思います。それほど複雑ではありません。不明点や手続きの方法などは、最寄の税務署におききになるとよいでしょう。確定申告の時期(1月から3月)以外は空いているので、大変親切に教えてくれます。

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  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1

 もし、お父様に隠すべき資産が無いのでしたら税務署に聞くのが一番確かです。今の税務署は税金を払わない方法まで教えてくれます! 税理士や会計士に聞いても、結局税務署の判断だ、というのが多いので、私は税務署に聞きに行きました。その時聞いた内容をメモし、相手の方の名前をメモしておくと、あとから税理士に申告書の作成を頼んでもスムーズに行きました。他の役所は頭に来るほど横柄ですが、こと税務署は親切でしたよ。

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