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当番弁護士

ネットで色々調べておりますが、「当番弁護士は逮捕勾留後に呼ぶ」とよく出てきますが 任意で取調べを受け、容疑を認めてまだ自宅にいる状況の場合は 依頼は出来ないのでしょうか? 勾留される事が依頼の条件なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

はい 身柄の拘束が要件です 在宅事件の場合は依頼は不可能です

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