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当番弁護士について

当番弁護士の内容についてお伺いします。 家族でも知人でも依頼可能となっていますが、逮捕された方の名前と勾留場所がわかればお願いできるものなのでしょうか? 知人ではないのですが、土地の売買で行政書士の紹介とやりとりをお願いしていた方が逮捕されました。(別件の容疑だそうです)知人の知人なのであまり親しくはありません。 行政書士の方の名前や事務所等、わからないままで困っていますので当番弁護士を依頼して連絡先などをお伺いしていただけるのでしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.3

当番弁護士-日弁連が逮捕後直ちに被疑者の元へ派遣するもの(1回限り) 私選弁護士-お金払って依頼するもの 国選弁護士-起訴後私選弁護士を選任しない者に対し国が費用を支払い付けるもの 逮捕されると直ちに私選弁護士を選任しない限り、当番弁護士が被疑者の元へ行きます。 当番弁護士は1回限りなので、これを選任すればその時から私選弁護士になります。 また裁判には弁護士を付けなければならないため、私選弁護士を選任しない場合国がこれを付けます。 また私選弁護士を「依頼」するのは誰でもできますが、あくまでも「選任」するのは本人です。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/touban.html
mihobear
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

 私も詳しくは知りませんが、   国選弁護人 とは、   裁判を受ける際に、お金がなくて、私選弁護人を   雇うことが出来ないとき に   国の費用で弁護人が就く もので、   私選弁護人 は、   起訴の前後に関係なく、被疑者に弁護人が就く事 です。  当番弁護士とは、前回にも回答したように   その地方の弁護士会が、当番制で新規被疑者の状   況を確認したりするため のもので、   勾留裁判の際に、被疑者が当番弁護士の接見を依   頼すると来てくれるもの のはずです。  既に勾留の決定がなされて、期間が空いてしまっている場合は、知人の依頼であってもお金を払っての   私選弁護人 となるのです。  貴方の場合、遠方で直接の接見が出来ないとのことであれば、接見禁止がなければ   手紙を送ること も可能ですよ。

mihobear
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.1

 当番弁護士とは、逮捕拘留された被疑者が、勾留後最初にくる無料の弁護士で、これは   弁護士会が当番制にして、その日の担当弁護士 を指定していることから、言われるようになった言葉であり、貴方がしていることは   私選弁護人の選任 ということになり、   被疑者本人若しくは家族等 によって、   裁判前の段階から弁護士を雇うこと になるのです。  第三者では、私選弁護人の選任は出来なかったと記憶していますが、定かではありません。  逮捕拘留されている方が、接見禁止を受けていなければ、貴方でも面会することは出来ますので、勾留されている警察署若しくは拘置所に連絡して面会をされた方が早いかと思います。

mihobear
質問者

補足

それは国選弁護士のことじゃないでしょうか? (確かに起訴前にお願いする事は私選になるのですが、制度の説明では知人でも可能とあります。)その後、その当番弁護士が私選に選任される事もありますよね? 行きたいのはやまやまですが、遠方のため行けません。