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ネット詐欺、代金踏み倒し、消費者センター、少額訴訟

こんばんは。ネットショップを運営している者です。 当店は代金後払い制です。先日、商品をあるお客様にお送りしました。ご入金が遅いので、お電話したところ、留守番電話です。何度掛けてもつながりません。当然、メールや配達記録をお送りして入金の催促を致しましたが、お返事も無いままです。郵便局に問い合わせたところ、お送りした荷物も配達記録も、「翌日には先方様が受け取られ、印鑑またはサインを頂戴している」と確認できました。その後、内容証明に被害届を出す旨を記載し、発送したのですが、何日経っても先方様が受け取りません。 とうとう、警察に相談に行きました。 警察の方が、申し込みの際に記入されていた電話に掛け、その相手は全く関係ない人だと判明。そしてついに、警察の方が送り先住所に住む方の電話番号をGET。ご注文者と思われる人は、「注文した覚えは無い。受け取った覚えはない」と主張。郵便局に、「配達済みの伝票がある」と、私が直接問い詰めたところ、「商品は受け取った。でも、注文した覚えが無い」とのこと。 当店から送ったメールや、配達記録は、「見ていなかった」と発言。結局、8点のご購入品のうち、数点はご注文者の自宅にあり、開封し、食器棚に収納したり、どこに行ったかわからない」とめちゃくちゃな主張。 私は、代金のお支払いを要求しました。そして、断られました。 「注文に覚えの無い商品を開封した(使ってないと主張)ところで、支払い責任は無い」と相手様はおっしゃいます。 「今、手元にあるグラスなどは返します。返せない物もあります。使っていませんが、見当たりません」と。 返せないものについて、せめてそれだけでもお支払い頂くよう、今、お願いしているところです。 相手様は、「弁護士に相談する」と言っています。 私は、泣き寝入りするしか無いのですか? とりあえず、明日消費者センターに行きます。

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  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

#4です。 専門家ではないので、間違った先入観をもたれるのは困るのですが・・・ サイトの運営形態として、その申し込みが、真に申し込まれたと判断するためには、専門的な調査や法的差押さえが必要になります。 端的に言えば、訴訟を起こし、サーバなどの記録を裁判所に対して提出させる命令をいただく手続きをとることになります。 ・民事訴訟法による訴えの提起時「証拠保全」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1002000000004000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 その他の収集法 ・弁護士法23条の2 弁護士会による照会 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002300200000000000000000000000000 ・民事訴訟法による「訴えの提起前における証拠収集」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1001000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 訴訟継続中の「当事者照会」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000016300000000000000000000000000000 今回の場合、請求金額がそんなに高額にはならないと思いますので、訴訟に要する金額と回収できる金額とを天秤にかけた場合、費用倒れになるかと思います。 やはり、少額訴訟を起こし、管理責任で『損害賠償請求』するのがよいのではないかと思います。 >証拠は、その他何が認められますでしょうか? ・受注票 ・荷物の発送票控 ・追跡可能ならば、その状況など ・発送した内容証明書・請求書控などの書証 (*だれかの注文により『通常業務』として発送し、相手に商品が届いていて、支払い請求・内容証明などで再三の請求により間違いと気づいているのに、連絡・返送手続きを取らなかったことを主張証明すればよい。) 具体的な内容は、お近くの役所などの法律相談や、司法書士、弁護士など専門家にご相談ください。

japone56
質問者

お礼

ありがとうございます! すごく分りやすい回答で、助かります。消費者センターや商工会議所の方より具体的で、気持ちもスッキリして来ました。 自分であれこれ考えるより、もう弁護士さんに相談してみようと思います。7月頭に面談予約を取りましたので、それまでに証拠なども整理しておきたいと思います。 このたびはお世話になりました。私には、もっと勉強が必要だと実感する、いい機会になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

例えば、成りすましで別の人がその人に嫌がらせとかで 発注したとかの可能性はないのでしょうか? 発注されたメールのメールヘッダや注文されたときのIPアドレスなどである程度この人だと特定できるようなら、証拠を集めて訴訟するのもいいかとおもいますが、相手が否定している以上、小額訴訟から、通常の裁判になる可能性があります。

japone56
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 実は昨日初めてこのサイトに来たので、使い方も良く分らない状態です。先ほど、補足コメントを入れましたので、また相談に乗って頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

japone56
質問者

補足

ご返答、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、成りすましで別の人がその人に嫌がらせとかで 発注した可能性がございます。その場合、先方様は被害者ですよね。(相手もそう主張しています) ただし、再三にわたる当店からの入金催促を無視し、開封し、商品を消費しているのですから、支払いの義務があるのではないでしょうか?私の意見はおかしいでしょうか?先方様にはおかしいと言われましたが!) ちなみに、相手のだんなさんは IT系の企業を経営しており、デジタルにかなり長けていると思われます。実際、サイバー犯罪課に聞いたところ、「もしその相手が自分で注文していたとしても、警察が、当店に注文を入れた犯人を捕まえるのは難しい」と言われました。 被害額は5万程度ですので、裁判などは絶対に避けたいところです。 rui2007さんがもし、商品を受け取った当事者なら、どうしますか?普通、支払いますよね?

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