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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺と言われた後の商品代金のやり取り)

詐欺と言われた後の商品代金のやり取り

このQ&Aのポイント
  • オークションで出品した商品が詐欺だと言われ、返送されずにいる。
  • 相手から商品代と返送料が入金されたが、商品を受け取ってしまっていいか悩んでいる。
  • 相手の言動が怪しく、掲示板でやりとりできる文面を残しておくべきか考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
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回答No.3

>>では偽物だった場合の詐欺罪はともかく、この取り引きで金銭を要求できるのは商品代だけということになりますよね。。。 そういうことです。 だからメールで返金を示唆し、送金まで行った事実があるのに、返却せずに、偽物を売られたと言われないためということです。 返却云々言うなら、代金送金します。 というのは、分かって買ったという裁判の帰結になると思われるので、その証拠として、メールのやりとりを提出します。 これは重要な証拠になります。 ですから、相手側の損害は存在しません。 仮に慰謝料請求されたとしても、こちらは返品の意思を明確にしているので、それにあたりません。 いずれにしても、相手側からの訴状が届くまで枕を高くして寝ましょうww

その他の回答 (2)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

犯罪収益移転防止法 健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、そうした収益の移転を防止するための措置を講じることを定めた法律。 相手の銀行が分かっているので、電話して 娘の口座を使って、金品売買をしている顧客がそちらにいます 口座番号は・・・・・・・です で、いいんじゃないかな?

bonten8080
質問者

補足

そんな法律があるのですね! でも正直、通報したのが私というのがわかるのが怖いです。 いま物騒で逆恨みなんて話はよくあるんで。。 いまは向こうから音沙汰がないので何かあった時の対応策として記憶しておきます!

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

メールは保存しておきましょう。 以前にも回答しましたが、偽物と分かってオークションにかけたわけではないので、仮に訴えられたとしても、刑事告訴になるので、彼には一線のメリットはありません。 つまり裁判費用も回収できません。 それと、民事で損害賠償請求された場合は、賞金代金を返金して終了です。 また、商品を返送しない場合は、横領罪で告訴し、不当な訴えを起され心労が祟ったことへの慰謝料請求を民事でしましょう。 裁判所から訴状がきてからでもOKです。 現状はオークションが成立していますので、ほっときましょう!

bonten8080
質問者

補足

すごく参考になりました! もし偽物で裁判になって相手に何の得があるのか考えていました。 「ニセモノを買わされてすごいショックだ」と言われたので、損害賠償とか請求されるのかなと不安でした。 最近調べて知ったのですが本物なら限定レアカバンらしく十年以上前のモデルなのに高値で取引されてました、、 では偽物だった場合の詐欺罪はともかく、この取り引きで金銭を要求できるのは商品代だけということになりますよね。。。

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