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少額訴訟すべきかどうか迷っています(やや長文です)

横柄なヤクザまがいの客からお金が回収できません! 4ヶ月ほど前にある特注品(総額10万円程度)のものをフリー客(飲食店)に販売しました。 受注時は商品と引き換えに店頭で代金を支払うという話でしたが、着手後電話打合せのとき、商品が完成したら自動車便の代金引換で出荷してくれと言うので代金引換便ならお金は回収できると思い承諾しました。 いざ商品が完成し出荷案内と代金明細をファクス後、商品を出荷したところ、翌日配達先の自動車便ドライバーから「相手のお客様が、金はあとですぐ振り込むが商品は急いでいるのですぐ配達してもらわなければ困ると、お金のご用意ができていないようですが、どうされますか」とのこと。 当方としても店名入りの特注品のため他に転売することもできず、相手を怒らせて「じゃあもう要らん!」と言われても困るので、とりあえずその客に電話し、配達後数日中に振り込むという約束でドライバーに配達してもらいました。 それから請求書も2~3回、電話での請求もたびたびしているのですが、「店のものにすぐ振り込むように言っておくでエエわ!」とか、あるいは店員らしき人が電話に出て「いま社長は具合悪くて休んでますわ」とか、なにかとのらりくらりで一向に埒があきません。 車で2時間以内のところなので2回ほど集金の約束もしたことがあるのですが、集金直前(前日や当日朝)になって急な出張で都合が悪くなったなどと電話がある始末です。 その店の近くに知り合いがいるのでその店の評判を聞いてみたところ、どうも近所ではヤクザ者(元ヤクザなのか今もそれらしいことなのかは不明)の店ということで知られているとのことです。 そもそもこの様なお客に掛売りで販売した事自体、重々反省しております。 この様なお客にでも少額訴訟は有効に働くものでしょうか? 裁判沙汰になったからといって、ハイそうですかとお金を支払う相手とは考えづらく、やはりいい勉強になったと諦めるべきでしょうか? アドバイスや回答をお待ちしております。

みんなの回答

回答No.2

債務不履行には「履行遅滞」と「履行不能」、「不完全履行」がありますが、代金の未払い、要するに金銭債務なのですから不可抗力で履行不能ということはありません。つまり金銭というのは働くなり、借金するなりすれば調達することができるのであり、それをしないのは債務者が故意に調達しようとしない、ということであるのでそのことを帰責事由に損害賠償を請求することができます。そして勝訴すれば、債務名義を得て強制執行をすることができます。 また、費用ですが、「金銭の支払い目的の強制執行に掛かる費用は債務者が負担する」(民事執行法 第四十二条 2)ことになるので、執行官の立ち会い費用も含めて、相手から同時に取り立てることができます。ただ、相手の何を差し押さえて執行するか(給与、預金、物件を競売etc)にもよりますが、申立書を作成するのに切手代(150~300円くらい)と収入印紙代(大体4000円)は負担することになります。 相手がヤクザ風、とのことですが、おそらくそれに威を借りて方々でも同じような事を繰り返しているかもしれません。あなたに何ら非がないのでしたらぜひ勇気を出して毅然となさってください。執行官のいる前で、もし相手が妨害等をすれぱ、その時点で警察に通報し公務執行妨害で逮捕することができます。 ただ、おそらく相手もこういったことについて慣れている(?)かもしれないので、ここまで覚悟を決めているということをちらつかせれば支払ってくるかもしれません。

noname#188340
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 非常に腹立たしいことなのですが、いずれにしても相手がふざけたような人だと(すでに普通のタイプなら電話で申し訳なさそうに支払いが遅れている旨を弁解するはず)手間隙かけて少額訴訟で結審して判決がでても、それだけでハイそうですかとお金を払うとは考えづらいです。 やはりこのような法律というのは「タテマエ」のみで、非常に強制力のない、あるいは申立て人(お金がもらえない側)に負担をしいる、ある面欠陥の法律なのですね。 莫大な金額でもないので、今後の勉強になったと考え、やや諦めの気持ちになってきています。

noname#26959
noname#26959
回答No.1

少額訴訟は有効でしょうけどけども、勝訴判決を勝ち取ったからと言っても払ってもらえるものではありません。 勝訴判決=裁判所からの支払い命令の事ですが、相手に払う意思があるのかどうなのか、それはまた別の問題です。 支払いがなされないとなると債務名義により、あなたには強制執行の権利が発生します。 執行官を引き連れ差し押さえを行なう事が出来ますか? また強制執行を行なうにしても執行官の日当などあなた負担になります。 少額訴訟は手軽にできる裁判ですが、売り掛け金の回収には向かないかも知れません。 諦めれるなら諦めて、本業に精を出したほうがある意味徳なのかも。。。 基本的には計画的に仕組まれた詐欺行為でしょうが、民事の類なので警察に訴えても被害届は受理されないでしょう。 あなたが告訴するとなれば、可能でしょうけども。。。

noname#188340
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりこのような法律というのは現場での実効性が乏しく、結局弱者に負担をしいる不備なものなのですね。 ふざけたヤツのゴネ徳というか逃げ徳というか・・・ きっとそんなヤツはそういった事もよく知っているのでしょうね。

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