退職金いくらもらえるのでしょうか?
現在勤続20年 資格S2 43歳です
この会社を今退職すると最大で一時金としてもらえる金額はいくらになりますか?
概算で結構ですので詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください
下記が退職金規定の抜粋です
よろしくお願いいたします
退職金規定
(受給資格)
1 - 3 条 確定拠出年金の年金又は一時金、退職金前払い、及び業務上又は通勤途上の事由による
死亡・傷病により退職する場合に支給される2-10 条に基づく別表6 又は別表7 の金額
については、勤続年数にかかわらず支給します。又、企業年金基金からの標準年金等の
給付については、勤続3年以上の社員に対して支給します。
(算定対象期間)
1 - 4 条 前条でいう勤続年数は、社員として採用された日から退職発令の日(65 歳到達の場合は
65 歳到達の前日)までとし、休職期間は原則として算定対象期間から除きます。ただし、
就業規則7-15 条第1 号、2 号及び5 号のいずれかに該当し、会社が算入を認めた場合
はこの限りではありません。
(支給方法)
1 - 6 条 退職金の支払いは年金又は一時金とし、一時金については請求後原則として60 日以内
に支払います。
(準用)
退職金規定 シート 3
第2 章 支給
(退職金の区分)
2 - 1 条 退職金の区分は次のとおりとします。
1.企業年金基金の標準年金、退職一時金又は遺族一時金
2.確定拠出年金の年金又は一時金
3.退職金前払い
4.労災付加給付金
(退職金額の算定)
2 - 2 条 企業年金基金の標準年金、退職一時金又は遺族年金の算定には次の各号に定める額の合
計額を用いて算定します。この合計額を仮想個人勘定残高といいます。
(1) 社員として採用された日の属する月から退職または死亡した日の翌日(定年年齢到達の
場合はその日。以下同じ)が属する月の前月までの、次により算定される額の累計額(但
し、60 歳に到達した日の属する月からは累計額に加算しない)
月末現在の資格に応じた別表第1 に定める基礎給×1.7
(2) 社員として採用された日の属する月から退職または死亡した日の翌日が属する月の前
月までの各月につき、次により計算された額の累計額。
前月末日の仮想個人勘定残高×(2.5%÷12)
2 - 3 条 確定拠出年金の額は、毎月月末時点の資格に応じて拠出された別表第1に掲げる基準給
与の100.0%相当額(以下「拠出金」という)の累計に、その拠出金の運用損益を加え
た額から算定します。
2 - 4 条 退職金前払いの額は、毎月月度末時点の資格に応じて支払われた別表第1 に掲げる前払
い額を累計して計算します。
シート 4 退職金規定
第 1 節 企業年金基金の給付
(企業年金基金の一時金)
2 - 6 条 社員としての勤続年数が3 年以上ある者が15 年未満で社員でなくなった場合には退職
一時金を支給します。又、勤続3 年以上の社員が死亡退職した場合は遺族一時金を支給
します。この一時金の額は退職時又は死亡時の仮想個人勘定残高です。
(企業年金基金の年金)
2 - 7 条 社員としての勤続年数が15 年以上ある者が50 歳以上で退職した場合は退職時から、50
歳未満で退職した場合は65 歳から、標準年金を支給します。支給期間は本人の選択に
より15 年または20 年(以下、保証期間といいます)とし、年金の額は次の計算式で算
出します。なお、年金現価率は■■企業年金基金の規定を適用します。
標準年金額=(退職時の仮想個人勘定残高に、退職時から支給開始まで年2.5%の利息
を付与した額)÷支給開始および給付利率に応じた年金現価率
2 - 7 - 2 この年金は年金の支給が始まる前に申出をすることにより一時金での受取りができます。
一時金の額は次により算出します。
一時金額=退職時の仮想個人勘定残高に、退職時から支給開始まで年2・5%の利息を
付与した額
2 - 7 - 3 この年金は年金の支給が始まる前に申出をすることにより65 歳からの受取りに変更で
きます。この場合の年金額は加算年金額に1.398 を乗じた額とします。
第2 節 確定拠出年金の給付
(確定拠出年金の給付)
2 - 8 条 月末現在在籍の社員について、その資格に応じて別表第1に定める拠出金を確定拠出年
金制度に払込をします。
2 - 8 - 2 払込まれた拠出金については、会社が用意した運用方法のなかから社員個人がその運用
方法を決定し、所定の方法で指図しなければなりません。
2 - 8 - 3 退職する場合は、拠出金総額とその運用損益額の合計額を個人別管理資産として確定拠
出年金法に規定する方法で,国民年金基金連合会が運営する個人型確定拠出年金又は他
の企業型確定拠出年金に移換するものとします。
2 - 8 - 4 確定拠出年金制度に払込まれた拠出金及びその運用損益額については、在職・退職にかか
わらず原則として60 歳まで引出すことはできません。又、原則として60 歳到達時には
年金又は一時金の請求をすることができます。
退職金規定 シート 5
第3 節 退職金前払い
(退職金前払いの前払い額)
2 - 9 条 退職金前払いは、支給対象月の資格に応じて月当たり別表第1 に掲げる前払い額を該当
月の給与に合わせ支給するものとします。
別表第1
(単位:円)
資 格
基礎給 拠出金 前払い額
1・2級 1,500 3,000 -
F3 1,500 3,700 -
S1 6,000 12,000 -
S2 8,000 20,500 -
S3 8,000 25,500 1,500
K1・2 8,000 25,500 10,000
K3・4 8,000 25,500 19,000
K5・E・理事 8,000 25,500 28,500
別表第2
加算年金支給乗率表
社員であった期間 乗率
15年以上20年未満 0.098
20年以上25年未満 0.147
25年以上30年未満 0.195
30年以上 0.244
退職金規定 シート 7
別表第3
据置利息率表
年齢 利息率 年齢 利息率 年齢 利息率
31歳 4.724 41歳 2.766 51歳 1.618
32 4.478 42 2.621 52 1.535
33 4.244 43 2.485 53 1.455
34 4.023 44 2.355 54 1.379
35 3.813 45 2.232 55 1.307
36 3.615 46 2.115 56 1.239
37 3.426 47 2.006 67 1.174
38 3.248 48 1.901 58 1.113
39 3.078 49 1.802 59 1.055
40 2.9
お礼
>会社が中小企業退職金共済制度をとられているなら おそらくこれに該当すると思います。 >質問者様の会社では、(人を集める目的で)見た目の支給金額を増や>す為に年棒制で給与を上げ、 >退職金は少ない給与体系だったのではないでしょうか。 おっしゃるとおりです。