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離婚調停中をしている時の不貞行為

夫から離婚に応じないなら、離婚調停を申したてると言われています。 離婚調停中に、他の女性と海外旅行に行くようです。 離婚調停中なので、他の女性と海外旅行に行って宿泊したり 施行意をしても問題ないと言っていますが、 これは不貞行為には、当たらないのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

回答されている方の中に、離婚調停イコール夫婦崩壊に至っていると勝手に解釈されている方があります。離婚調停の現実を見ない段階で、決めつけるのは早計です。ご質問の段階では、得られる証拠は不貞の証拠です。この段階で夫婦崩壊の根拠は何もありません。 ご質問者のご主人は離婚調停中なので他の女と海外旅行に行って宿泊したり、性行為をしても問題ない、といっていますが。と、お尋ねです。問題大いに有りなのです。その根拠は、あなた方は夫婦の上、崩壊している、という証明がご質問文書から見られません。崩壊しているという人はあくまでも推測です。 私は、こういうことに関してネットなどでの聞き語りではなく実務上数々の体験をしてきています。もちろん今もですが。このケース夫婦お互いに言い分は沢山出てくると思いますが、ご主人の言い分はそう簡単には通用しません。弁護士も見解は分かれます。もちろん判例も分かれています。 如何にご自分の正当性をキチンと主張出来るかです。なぜなら、法律で線引きするのは中々難しい点があります。あくまでもお互いの主張をどういう法律が味方するのかの問題です。ご質問者が勝つには、ご主人の不倫がいつ頃から行われていたのか、そして、その時の夫婦関係はどうだったのかを説明出来るようにしておくことです。もちろん何らかの証拠をそろえましょう。先にも書きましたがご主人の父るんあいての事はシッカリ調べておく方がいいですよ。あなたにとって大変なプラスになる可能性が含まれています。

  • AD-ASTLA
  • ベストアンサー率17% (66/367)
回答No.7

離婚調停を申し立てるに至った経緯がわからないので何とも言えませんが、少なくとも 「離婚調停を申し立てる」=「婚姻生活が破たんしている」 にはなりません。 あなたが離婚を望んでいないとすれば、調停を申し立てて調停を開始したとしても何回かの調停を経て不成立となるでしょう。 その後、改めて離婚の訴訟を提起されることになると思いますが、裁判で離婚が認められるかは状況がわからないので何とも言えません。 いずれにしても、明らかな不貞行為であることは間違いなく、離婚するしないにかかわらず、相手に対して慰謝料の請求が可能と思われます。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.6

この質問から推測できるのは、まだ離婚調停するかどうかは分からないと いうことですよね。申し立てたのではなくて申し立てると言っている時点で 妻以外の女性と海外旅行に行くのであれば、完全な不貞行為です。 まずは旦那さんが今回旅行に連れて行こうとしている女性とどれぐらいの お付き合いがあるかを調べる事が大事ですね。 「法テラス」という弁護士無料相談に電話して予約を取って法律の専門家に アドバイスを貰っては如何でしょうか。アドバイスを貰って自分に少しでも 有利な状況に持ち込めるようにするべきです。 貴女一人では太刀打ちできないでしょうからね。 離婚調停を申し立てる前に最善の策を練ることですよ。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.5

倫理的には賛成出来ませんが、過去の判例では、すでに実質的に婚姻関係が破綻していれば、不貞行為にはならないようです

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●離婚調停中をしている時の不貞行為  ↑このご質問の言葉をそのままに解釈すると「不貞行為」になります。従いまして「証拠」を撮っておきましょう。 但し、です。夫が申し立てた離婚調停の意味内容が如何なものかです。単なる夫婦間のみの不和の連続に耐えられなくなった結果離婚調停を申し立てるに至ったのか。離婚調停は夫婦の一方の責任に帰せられる原因があったのか。更に、夫が、妻との不和と自らの不貞を絡ませて、不和が重なった結果、夫婦関係が崩壊したので他に異性を求めた。と、いうのか等々で随分と夫の責任は違ってきます。 しかし、いずれの理由であれ、離婚調停中に不倫女と海外旅行に出かけるのは不謹慎極まりない行為です。私は「あからさまな不貞行為」である。と、解釈します。私があなたのアドバイスを引き受けるなら、具体的に証明可能なご主人の不倫相手との海外旅行を、不貞の極めつけの証明だとして、ご主人の離婚には応じないようにアドバイスします。 あなたのそういう立場を明確にした上で、細かな点について対応するようにアドバイスします。ある方法を使って(もちろん法律です)ご主人の離婚調停は調停不成立に持って行きます。(不調ではない) 又、あなたの立場に立ってのアドバイスをすると、ご主人の不倫相手の様々なことを調べておくことをおすすめします。勝つ気で当たれば勝てます。そんなものなのかとか、裁判所に任せようというような気持ちでいると負けます。(離婚になる、ということです)あなた側から観るとご主人に突っ込みどころ満載のご質問無いようです。

noname#211434
noname#211434
回答No.3

前回答者と逆のことを言うことになりますが、 離婚調停中というのは、すでに離婚に向けて動いているのですから、 『法的にはまだ夫婦』であっても、婚姻関係はすでに破綻しています。 なので、浮気や不貞行為とは認定されません。 関係修復のため別居しているとか、やり直すための期間であるなら、 結婚生活中から交際しているのであれば、話は別です。 その場合は証拠をしっかり確保してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

離婚調停を開始しているなら婚姻は破綻しています。だからもはや夫婦には貞操義務などありません。したがって不貞行為ではありません。 でもその女性っていつから付き合ってるんでしょうね。離婚調停を開始する前から付き合ってるんのなら,やっぱり他の女性と海外旅行に行って宿泊したりするのは不貞行為ですよ。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.1

完全に不貞行為になります。しかし証拠があってこそですので先ずは証拠を確実に押さえ、自身が有利になる選択をするのが望ましいでしょう。

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