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所得税の予定納税とは?会社の給料から天引きされる所得税との関係について
- 所得税の予定納税とは、税務署が個人に対して事前に納付を求める制度です。会社の給料から天引きされる所得税とは異なり、関連会社からの収入を含めた合算額に対して差し引かれる税金です。このため、会社から天引きされる所得税と予定納税は計算方法が異なり、重複して支払うことはありません。
- A氏が疑問に感じているのは、関連会社からの収入を含めた合計額に対して差し引かれる税金が不足しているのではないかということです。しかし、税務署の説明によれば、関連会社の収入を加算すると税率が上がるため、差し引き額が不足してしまうため、予定納税という形で事前に納付するようになっているのです。
- つまり、会社から天引きされる所得税は親会社の収入に対して計算され、予定納税は親会社の収入と関連会社の収入を合算して計算されるのです。税務署の見解に間違いはなく、A氏が心配しているほど2重に所得税を支払っているわけではありません。ただし、予定納税については未納でも申告書が提出された場合に課税されるため、確定した支払い額がまだない場合でも納税の手続きが進められるのです。
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予定納税についてお答えします。 4) A氏の給料に対しては、親会社と関連会社で、それぞれ、所得税を 引いて本人に支払われてきた。 この場合の所得税については、下記A&Bで経理されています。 A:親会社の支払う給与から、甲欄適用税率で源泉徴収されている税額がある。 B:さらに関連会社では、乙欄適用の税率で源泉徴収されている税額がある。 乙欄適用税率で負担の高い税額を控除してあるので、A氏の支払うべき源泉徴収税額は過大に源泉徴収されていると思う。 「この過大に源泉徴収されている」が、それぞれの給与支給額に対して差し引かれるから、質問者さまは、A氏の徴収されるべき源泉所得税は、その支給金額(給与)に応じて徴収されている税額であるので、「予定納税」いわゆる申告所得税で、7月と11月に支払う必要はないと、考えておられると思います。 そこで、予定納税通知書を見ていただくと、申告所得税として昨年申告した【税額】が、150、000円を超えた場合に、その3分の1の金額を、本年度に前倒しで納める制度、ここに矛盾をかんじていらっしゃるのだと思われます。 しかし、所得税の予定納税第1期分の対象課税期間は、1月から6月までです。 どういうことかと申しますと、既に今年度は1月から6月まで、経過していることになります。 ここで、もし(6)の状況だとすれば、減額申請の対象になります。 また、 (7) 税務署の説明 親会社からの収入(1800万)に対しては、所得税が差し引かれている。 しかし、関連会社の150万を加えると、税率は31%が対象になり、 もっと、差し引かねばならないことになる。 この説明の意図は、年収1800万円と150万円の合計収入から、税額計算をおこなうと、税率が31%になるということです。 >親会社が、出向先からの収入を含めて、所得税の計算をしていれば そうはならないのだが、いづれにせよ不足しているので、予定納税という 形で事前に納付してもらうようになっている。 ○親会社が、出向先からの収入を含めて、所得税の計算をしていればという 経理事態がありえない話です。 ここで、いずれにせよ不足しているの税務署職員の説明が、舌足らずになっています。 昨年のA氏の給与収入総額に対して徴収されるべき源泉所得税を再計算したところ、尚徴収不足額が生じているので、差額を申告所得税で納付することになった。 このとき、差し引き納付税額が、15万円を超えたので、今年は予定納税が、発生したというものです。 前年の申告が、15万円未満であれば、この予定納税の制度にひっかからなかったのです。 ですから、2重に所得税を払っているという感覚が払拭できない感覚に見舞われています。 しかし、年の途中であれ、最終年収分を査定し明らかに、合計年収が落ちている場合は、その年収で再計算をして、予定納税の減額申請を提出すれば、良いこととされています。 (質問) 今期の支払いが確定していないのに、「予定納税」という仕組みが あることがちょっと解せません。 今期の支給対象課税期間の(月)到来が終了しています。いわゆる6月を経過しているということです。 この時点で、納税義務は成立し、税額の確定が7月1日で行われます。 暦を所得税は採用しています。経過月数で課税期間を割り当てる制度です。 予定納税は、申告所得税(15万円の税額)を収める人たちだけに課税される納税義務の成立と確定行為を総じて所得税法上、定めてあるのです。 同様に、予定納税第2期分は、課税期間7月~10月までの4ヶ月間のように思えますが、具体的には1月から~10月までの累計課税期間を対象として計算される仕組みとなっています。 質問者様は、何故、源泉徴収されている税金があるのに、追加で所得税を前倒しで支払う義務があるのか、ここが納得いかないのだと思います。 しかし、申告所得税という税目で徴収すべき税金を年3回に振り分けただけに過ぎない制度です。 ですから、来年の確定申告書は税務署から、A氏宛てに送付されることになります。 このとき。 第3期分の税額(申告所得税額)は、当然予定納税第1期分と2期分を控除した金額となりますので、質問事案のとおりだと考察すれば、予定納税額の還付になるはずです。
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- hata79
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1 なぜ予定納税を納める義務があるかは、所得税法第104条に該当してるからとしか回答しようがないです。 質問中の(7)で披露されてる税務署員の説明は確かに「わけがわからん説明」ですね。 2 平成23年分確定申告で申告所得税として納税する額が15万円以上だったので、平成24年の予定納税義務が発生してるというわけですが、去年の収入よりも今年は明らかに収入が減るという場合には、予定納税の減額を申請することができます。 3 元役員さんが「予定納税など納める収入がない」というなら、期限がきても納税しない(未納となり督促を受ける)手があります。確定申告書の提出で、予定納税額の還付がされて、それが未納である予定納税額に充当されるという処理がされるだけです。 4「私自身は、今期の支払いが確定していないのに、「予定納税」という仕組みが あることがちょっと解せません。」について。 あなた自身が受ける給与から源泉徴収されてる所得税は平成24年分です。まだ確定してないのに納税させられてますよね。 個人事業主だと来年3月15日に納税すればよい所得税を、サラリーマンは前年の1月から支払をさせられてます。 源泉徴収されてる所得税だけでは足りずに確定申告で15万円以上も納める収入のあるかたには、その3分の1を7月と11月に納税せよという予定納税制度は、そういうサラリーマンの前倒しの負担から比べたら理解できないというよりも、そのぐらいは支払ってくれというものです。 所得税法 予定納税額の納付) 第百四条 居住者は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額 二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額
お礼
回答ありがとうございます。 皆様のご丁寧な解説で非常に勉強になっています。 ありがとうございます。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
No.4です。 予定納税の通知書が送られてきた際に「減額申請」ができますと記載されています。 本年の見積もり計算し、より本年の状況にあった予定納税ができるようになっています。 1期分のときにもできますが、2期分のみの減額申請も可能です。 減額申請書の用紙は税務署にあります。 国税庁のHPからも取れますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/4108.pdf#search='予定納税%20減額申請'
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 A氏にもこの情報をお伝えします。 ありがとうございます。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
まず、大前提ですが、 同じ給与の収入で、同じ控除であれば、年間の所得税は同じになります。 この年間の所得税を納める方法が (1) 確定申告(第3期)分 で 全額納める のが 本来の大前提。 (2) 給与などの収入は「事前に源泉徴収される」 (3) 昨年確定申告で15万円以上の増税額があった人は、その1/3づつを2回の予定納税で前払い の3つの方法になります。 (1)で納める税額は、 「年間の所得税額」 - 「(2)源泉徴収税額」 - 「(3)予定納税額」 になるので、「いつ、どの名目で納税するか」が違うだけで、総額は変わりません。 所得税の申告書を、手計算で記載していくと、このようになっていることがご理解いただけると思います。
補足
回答ありがとうございます。 NO3の方への補足で書いたことと同じことですが、 元役員のA氏は、今期は確実に前期より収入が減るのですが 所得税は前年の収入に対して決まると認識してますが、 2回目の予定納税額に対して減額の交渉をする余地はない のでしょうか。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
予定納税の通知を受けた額は、確定申告書上で「納付すべき年税額」から控除して精算がされます。 次のようになります。 年税額 2,000、000円 一年間に負担すべき所得税 源泉所得税 1,500、000円 給与から天引きされてる所得税 予定納税額 150、000円 (一期分、7月31日納期) 予定納税 150、000円 (二期分、11月30日納期) 差引3月15日までに納付すべき申告所得税額(三期分という) 200、000円 式 200-150-15-15=20 予定納税として通知された額は仮に未納であっても上記の計算式で3期分の計算をします。 上記の計算は申告書を実際にみれば、算数がとても苦手だという以外なら理解できるものですから、奥様に申告書の控えを見せてもらうようにされればいいと思います。 予定納税について、なぜ自分が予定納税を納めないといけないのかという疑問と、予定納税として納めた額が二重納税になってしまうのではないかという疑問が出ますが、確定申告書の提出をすれば二重納税にはなりません。
補足
回答ありがとうございます。 元役員のA氏は、今期は確実に前期より収入が減るのですが 所得税は前年の収入に対して決まると認識してますが、 2回目の予定納税額に対して減額の交渉をする余地はない のでしょうか。
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
>今期の支払いが確定していないのに、「予定納税」という仕組みがあることがちょっと解せません 給料を複数からもらっている場合それぞれの源泉徴収では別の会社がいくら支払っているかわからない為確定申告時に多額の納税をしなければいけない可能性が有ります また確定申告をして税金を本来なら払わなければいけない人でも申告をしない場合が多々有ります 要するに税金を確実に徴収する為に一定以上の収入が有ると昨年はこれくらいの収入だったので今年も同じくらいだろうから先に一部の税金払いなさいね という仕組みです 二カ所以上から給料をもらっている場合確定申告しなくてはいけません その際に会社での源泉と予定納税で先払いした税金は既に払った金額なので足りなければさらに払う事になるけど払いすぎていれば返却されます 予定納税をしなければいけないのはそれだけ普通の人より収入が多いという事なんですよ
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました
- iess8255
- ベストアンサー率17% (30/167)
まず 予定納税制度の仕組みは www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm を参照してください。 そういう制度があり、該当する以上仕方がありません。もう一つの収入に対して、源泉徴収されているということも関係ありません。 ただし、本年度にプラスアルファの収入が無くなることが確実であれば 予定納税額の減額申請が出来ます。 その仕組み自体は、良し悪しは別として以前からの国の政策であり 税務署レベルの問題ではありませんから 税務署員と掛け合っても マニュアル通りの回答しか出てきませんよ
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 大変長く詳細に渡る説明をありがとうございます。 簡潔に説明していただいているようですが、それでも 私には内容が難しく、「分かりました」とは言い難い のですが、なんとなく分かったような気もします。 今期の減税手続きをするか、来期還付があるか、A氏 に本内容を含め説明してみます。