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隣との境に塀を建て中央を境界とした場合の義務、権限
タイトルのように、うちが塀を建てた場合に(1)隣もその塀を利用する権利がある(たとえば布団を干すなど)と聞いたことがありますが間違いないですか。(2)あらかじめ認識しておきたいのですが、当方が建てるので所有者は当方と言う事でメンテナンスもうちがやるつもりですが、使用しなくてもお隣に援助を求めたらお隣にその義務はありますか。(3)境界線をまたがずにこちらに建てても隣の塀の役目はしますが隣は一切の権利はないと考えてよいですか。
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他人の土地に勝手に構造物を建てる事は出来ません。 「塀の中央が敷地境界」にするには、双方が合意した場合のみです。なお、この場合も「敷地の内側の塀は利用出来ますが、塀に布団を干すなど、境界から物がはみ出してはいけません」 例え全額こちらが負担したとしても、相手の合意が無ければ「不法建造物」となり、相手が「私の土地に入ってる部分のみ撤去しろ」と言えば撤去しなければなりません。 と言う事で、相手の合意がない限り、塀の基礎も含め、すべて敷地内に立てるしかありません。 当然、自分の敷地内に建てた構造物は、隣は一切関与できません(が、塀の建設により、日当たりを悪くするとか、窓からの景観を損なう可能性がある場合、相手は訴える事が出来ますし、相手が勝訴すれば塀を撤去、と言う可能性もあります) すべて自己の敷地内に建てる場合でも、事前に「近隣に説明し納得してもらう」のがトラブルを避けるコツです。
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塀を立てる際に「覚え書き」をするほうがよいですが、どうしても陰険に見えますので、それが無い場合とします。 (1)隣もその塀を利用する権利がある(たとえば布団を干すなど)と聞いたことがありますが間違いないですか。 ◆利用できる可能性はありますが、権利として主張できるものではありません。 (2)あらかじめ認識しておきたいのですが、当方が建てるので所有者は当方と言う事でメンテナンスもうちがやるつもりですが、使用しなくてもお隣に援助を求めたらお隣にその義務はありますか。 ◆相手の土地を使っている以上、あなたが全てを所有することはできません。もし全部自分の塀にしたかったら、相手の土地の賃料を払わなくてはなりません。塀の所有権は折半です。 ◆隣に援助を求めても隣には従う義務はありません。むしろ拒否する権利があります。また、境界線に塀を立てる場合一方の好みの塀にできるものではなく、隣が安い塀にしたい、と言えば交渉しなくてはなりません。勝手に境界線上にこちらの好きな塀を立てて「半額出せ」という理屈は通りません。その場合、相手は支払わなくてよいばかりか、塀の使用権利も主張できます。あるいは撤去を申し入れることもできます。なにしろ、他人の塀が自分の土地にはみ出しているわけですから。 (3)境界線をまたがずにこちらに建てても隣の塀の役目はしますが隣は一切の権利はないと考えてよいですか。 ◆自分の敷地に塀を立てた場合、隣にはその塀に関して一切の権利はありません。布団も干せません。植物を這わせることもできません。撤去もできません。キズもつけられません。ただし、その場合、塀の設置工事で隣の敷地の土を掘り返したり、塀の基礎が境界線をはみ出たりしてはいけません。 ◆よって、自分の敷地に自分の塀を立てるのが一番です。
お礼
ありがとうございました。私も自分の敷地内に立てたいと思っています。が、塀の中央を境界とするのが一般的と聞いたことがあって曖昧でした。たぶんこれは、境界として立てた場合は、、と言う事だったかなと思います。
- goold-man
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我が家では隣と折半しました(勿論了解を得て)所有権は半々のはずですが塀など所有しても意味ありません。
お礼
ありがとうございました。何事もいちいち隣と相談と言うのがどうもわずらわしいので。隣といっても特別どうと言う仲ではないので)
お礼
ありがとうございました。すっきりしました。