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保険の約款を知らせない保険?
車の修理の為に、修理工場から代車を貸りた。その車を運転していて、傷を付けてしまった。車は保険に入っておらず、困っていたら職場のグループ保険(職場が団体で保険契約者となっている保険、個人は加入者と呼ぶ)の総合レジャー保証という特約の中にレンタル用品保証というのがあるのを思い出し保険会社に連絡した。ところが、車の事故は免責という。そんなことは、募集のとき聞いていないというと、約款にあるという。約款はいつもらっているのかと聞くと、職場の団体には配布しているが個人には配布していないという。保険の証券も約款も職場団体しか持たないシステムになっていたのである。 しかし、私の立場から言うと、配布していない約款を根拠に支払いを拒否されたことに納得できないものがある。 こういう場合、この保険契約に関して言うならば契約者、職場団体、保険会社のいずれに最も落ち度があったのだろう。
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- nrb
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回答No.1
職場が団体で保険契約者ですから・・・保険会社は契約者に約款を配布することで問題は無い 保険法ににより契約者に配る必要性があります あくまでも、この時は法的な契約者(加入者)は職場です 職場は回覧の要求があれは、見せる義務はありますが、配る法的根拠はありません 通常は、募集される用紙に概要の約款は書いてますし(重要な内容)、車には適応されないもの書いてます 細かい文字がA4にびっしり書かれていますので読み人は稀です よするに見てないのです だれにも落ち度は無く、しいて言うならば見ないで入って対象外なのに保険金くれってことです したがって、だれの落ち度もありません どしても納得できなならば・・・裁判するしか無いですが 勝ち目は無いです
補足
回答有り難うございます。おっしゃるとおり、募集される用紙があり免責等が書いてありますが、車での事故に対してのことは書いてありません。このことを保険会社に指摘すると、募集要項の免責の欄の最後に"等"と書いてあると言います。 また、約款については契約の時に職場団体に約款をくれないのかと聞いたところ、加入者に配布するようにはなっていないと言われた経緯があります。このように加入者が約款を知り得ない状況にあるということは保険会社も知っていたと認めています。 以上の点から、加入者が見ることは出来ない約款は一方的に保険会社に有利ではないでしょうかと思うのです。