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自動車保険約款の解釈について

年末に事故を起こしてしまい自分の車を車両保険で修理しました 私の契約してる保険(共済)は特約でレンタカー費用が支払われる契約だったのでレンタカーを借りたのですが修理完了後に保険会社の担当者から事故日より30日が限度なので30日経過後のレンタカー費用は支払えませんので自分でお支払い下さいとの連絡がありました 私自身30日が限度というのは理解してましたので安心してました。まさか自腹でレンタカー代を支払う事になるとは考えてなかったので約款を読み自分なりに解釈した結果、保険会社が支払うべきだと思ったので保険会社に言ってみたのですが支払えませんの一点張り 自分でレンタカー代を支払う前に出来れば納得して支払いたいので納得できる回答か弁護士に相談してからの方が良いなどアドバイスを頂けるとありがたいです よろしくお願いします ○事故日から1週間後に修理に出してレンタカーを借りた   修理日数は年末年始の休業で長引き29日間で完成しレンタカーを返却 ○事故して直ぐに修理に出さなかった理由は保険を使用すると翌年から保険料が上がる為、保険を   使うか現金で修理するかを保険会社に相談してたから   修理工場の都合、レンタカー手配の都合、私の都合により1週間後からの修理になった ○結果事故日より36日経過してたので6日分を自腹で支払い   保険会社から代車の支払い期間が終了するとの連絡は無し 約款 代車費用の支払い対象期間 (1)事故の発生日からその日を含めて30日を経過する日。ただし正当な理由があって、その旨をこの会に通知しこの会が認めた場合に限り、被共済自動車を修理工場等に入庫した日からその日を含めて30日を経過する日とすることができます (2)被共済自動車が、修理完成後、被共済者またはこれらの代理人のいずれかに引き渡された日。ただし、被共済者またはこれらの代理人の責に帰すべき事由により引渡しが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。 私は(1)の正当な理由 保険会社に保険の使用について相談してた期間               修理工場の都合による期間               レンタカー手配による期間 と主張したのですが、担当者からは正当な理由とは災害時などの事を言い会社が認めた場合ですので認めません 私の言い分は不当に当たると言われました。 約款の内容だと保険会社側がなんとでも言えるような 担当者の知識が無く解釈が間違えてたらなんて考えてしまいます 前にも盗難で保険を使用した事があり時価と減価償却と再取得価格で担当者が勘違いしてて指摘しなければ減額される所でしたので素直に信用出来ないんです 長文読んで頂きありがとうございました。

みんなの回答

  • cinnron
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

>>私は(1)の正当な理由 保険会社に保険の使用について相談してた期間 「正当」って言葉を勘違いしてますね。ここに書かれている「正当な理由」ってのは本人の都合や過失が 無い、「やむを得ない事情」って事でしょう。 例えば、「事故が原因で一週間意識不明だった」と保険会社が言われるように「災害などで車を回収できない」などでしょう。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

残念ですが、保険会社担当者の主張の方が正しいですね。 被害者は、被害者だからと言って、のほほんとほっておくことは出来ないのです。 保険を使うかどうかを考えていたために修理開始が遅れたということはあなたの都合であって、その間にレンタカーを借りていれば、損害の拡大をしたということになります。 こんかい、借りていなかったようですが、借りていないのは、あとに伸ばせるのではなく、その間のレンタカーは必要無かっただけ。と言う解釈に取られます。 ですので、先延ばしにされるのではなく、事故日を起点として日数は約款通り進んで行くことになります。 さらに、それを超える場合、会が認めた場合。となって居ますので、送れる理由などを通知し、許可を得なければならないということになっているわけです。 その許可も取られていなかったようですので、適用外となるわけです。 まぁ、この理由では、許可を求めても、認めることはないと思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>自動車保険約款の解釈について 質問内容の通りが、正しいですね。 >私自身30日が限度というのは理解してましたので安心してました。 質問者さまも、30日を越えたら自腹!と理解していますよね。 何故、突然「信用できない」となったのでしようか? >約款の内容だと保険会社側がなんとでも言えるような これは、誤りです。 定款は、(企業内共済(親睦会など)を除いて)監督官庁が内容をチェックしていますよ。 つまりは、監督官庁のお墨付きなのです。 日本は、(中国・韓国と異なり)法治国家です。 TPOで都合のいい解釈は、行ないません。 訴訟を起こしても、高い確率で質問者さまが敗訴します。 これは、共済だからという問題ではありません。 ※何故か、共済・ネット損保を非難する方が多いですが・・・。 店舗・代理店型損保でも、同様です。 企業の憲法である定款を、融通を利かして自由に対応する企業の方が信用出来ない気がしますね。 弁護士は、カネを貰った側に都合のいい法解釈をするのが仕事です。 上手くいくと、6日分のレンタカー代金が3日分になる可能性もあります。 が、弁護士手数料を考えると「6日分を払った方が、安い」ですね。

tube7777
質問者

補足

回答ありがとうございます >質問者さまも、30日を越えたら自腹!と理解していますよね。 実際にレンタカーを借りたのは29日間です だから安心してたのですが、共済は借りてた日数ではなく事故した日から数えて30日しか支払えないと言ってるのです 実際29日間でも事故した日から修理に出さないと払えませんと言うのです 約款には ただし正当な理由があって、その旨をこの会に通知しこの会が認めた場合に限り、被共済自動車を修理工場等に入庫した日からその日を含めて30日 と書いてあるのに担当者に聞いてみると正当な理由とは災害時の時などと曖昧な回答しかしないので信用出来ないんです 自分で払わないとは言ってません 約款について説明を求めたら会社で決まってる事ですから・・・ なんて皆さん納得されるのでしょうか? せめて約款に災害時は修理工場に出した日からと書いてあれば気持ちよく支払えるのですが・・・ 調べてたら日本損害保険協会って所が保険約款のわかりやすさ向上ガイドラインというものを出してました 内容に 合理的な理由のない保険会社の裁量権留保規定は使用しない 「当会社の定めるところにより」「当会社が承認した時」など 保険会社が裁量権を留保する規定については、契約の引受上、必要となる合理的な理由がある場合などを除き使用しない やむを得ず使用する場合であっても「当会社の定める」係数・数票「承認する」条件などが明確に定められてる場合には契約のしおりやホームページなどで具体的に記載する等、保険契約者(購入検討者)等が情報を適切に取得できる環境を整備する事とする と記載されてました 矯正力はないみたいですが、ガイドラインにあるように明確で合理的な理由を教えて欲しかったです

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

日本の代理店経由の保険なら、 質問者さんの事例だと保険金は払う会社が大半だと 思いますが、共済やJAなどは独特な解釈をします。 もっと大きな事故や損害の場合も 摩訶不思議な解釈をしてくる可能性が 非常に高いですので、レンタカー代6日分くらいなら まだましな方でしょう。 前にも危うい経験をされているのに 懲りずに共済に加入している時点で諦めましょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

貴方加入保険屋次第ですが、約款どおり解釈すればそうなんでしょうね。 私の経験範囲では、延長して特別な理由を楯に補償して貰ってましたがね。今回のような正月、ゴールデンウィーク、盆など長期休暇(修理できない期間)が続く場合 です。 >保険を使用すると翌年から保険料が上がる為、保険を   使うか現金で修理するかを保険会社に相談してたから 顧客本位に考えれば、当然のことであなたの都合とばかりは言えないと思いますけどね。保険請求しなければ保険屋も保険金の支出を抑えることになりますから損害率にも影響すること。 不当とは思いませんが、杓子定規、柔軟に対応できない共済なんでしょうね。 加入動機はわかりませんが、保険料が安い共済といいますが、加入時はそうかもしれませんが、その反面保険金支払い時 金払いよくとはならないのでしょうね。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

残念ながら、下記NO1の回答通りです。 共済側の主張は100%正しいものですので 今回はあきらめましょう。

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

残念ですが、貴方のご意見は、ご自身の都合のみのご意見となります。 約款は約束事項で、その約束を覆すには、それ相応の理由と、双方の合意が無ければ覆すことはできません。 修理工場や、あなたご自身の都合は、予想されない事項ですが、だからと言って変更理由になるほどの重要案件ではありません。 その保険会社以外の保険会社に、こうした場合、どのような保証がされるのかと、保険会社各社から説明を受けられた方が、正確な回答が寄せられるでしょう。

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