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行政事件訴訟
行政事件訴訟といいうのは基本的には民事訴訟と同じと考えてよいのでしょうか?
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答えは,イエスでもあり,ノーでもある,というところでしょうか。 訴訟手続は,行政事件訴訟法に定められた特則以外は,民事訴訟法によることになっていますので,手続面から見れば,基本的な性質は民事訴訟であるということで,答えはイエスになります。 しかし,訴訟物という観点から見ると,抗告訴訟の訴訟物は行政処分の違法性一般とされていて,これは広義の民法上の権利義務関係ではありませんので,その面から見ると,行政訴訟は民事訴訟ではないということになります。 また,客観訴訟といわれる住民訴訟では,訴訟の対象となる権利義務は,地方自治体が個人に対して有する損害賠償請求権とか不当利得返還請求権ですが,その訴訟を提起しうる手続上の権利が,民法で説明のできる権利とはいえません。 その程度の理解で足りるのではないかと思います。
お礼
論理明快かつ懇切丁寧な回答有難うございます。 とても助かります。