給与明細書への記載が必要事項について
タイトルの通り、給与明細書への記載が必要な事項について教えてください。
当法人では、給与ソフトを使用し、給与明細書を毎月必ず発行しています。
時給、そこから割り出される基本給、勤務時間数、残業代、社会保険料などがそれぞれ明記されているものです。
しかし昇給日と給与締日とのずれがあるため、毎年4月20日締めの給与分の明細だけは、「時給」の記載がありません。
例えば勤務時間が132時間なら、通常月であれば、 (時給)@800 (基本給)105,600
と記載されるのですが、4月分は (基本給)105,600
だけが記載されています。
そのほかの勤務時間数や残業代、社会保険料などについては全く変わりありません。
このようになるのは初めに申しましたように、昇給日が4/1であるのに対し締日は20日であるため、
3/21~3/31の時給は800円で45時間、4/1~4/20の時給は810円で87時間、
というようにそれぞれ手計算をし、それを合計して一括した金額を入力しているからです。
今まで毎年これでやってきて特に異論はなかったのですが、
昨年入社されたパートの方から初めて、4月分の明細が載っていないと猛抗議を受け、
その方が記載してほしいという時給やそのそれぞれから割り出した金額を手書きで記載する、
と伝えましたがそれでは納得できないとのことで、こちらに相談にまいりました。
自分で調べた限り、そこまでの義務はないものと思われるのですが、いかがでしょうか。
もちろんそうした方がより丁寧ではあると思うのですが、やるとなれば当然全職員についてそうしなければならなくなるので、この1年で一番忙しい決算時期に、そこまでの対応はしかねる・・・というのが正直なところです。
また毎年労働条件通知書も提示していますし、契約も取り交わしています。
そこに時給の記載もありますし、いつでも出勤簿はご自身で確認可能です。
このような考え方はそもそも私の職務怠慢なのか・・・とも考えるところもあるのですが、
できれば例年通りで通したいと思ってしまいます。
どうかご回答をよろしくお願いします。
お礼
ご返答ありがとうございます。人間誰しもミスはあるので、それをどうこう言うつもりはありませんが、やはり、30分でも言うべきですよね。私の会社の場合、早出出勤はいくら早く出社しても、その分の時給は発生しません。私なんかはいつも30分以上早く出社していますが、その分は仕事をしてもタダ働きです。それは仕方ないなと思っていますが・・・。