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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟中の行政機関(市役所)による批判)

訴訟中の行政機関(市役所)による批判

このQ&Aのポイント
  • 境界確定訴訟において市役所が捏造を行い、第一審で敗訴しました。
  • 市役所による調査嘱託回答書は公正性に欠けるものであり、判決が確定していながら市役所の回答は疑問が残ります。
  • 訴訟に関する皆さんの意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちわ nicefriendさんの主張がすべてであれば、ひどい判決ですし市役所側の主張も、今後のことを無視したものと思えますね。 私は、裁判にするまでの準備作業までは携わってますが、直接の裁判等にはかかわっていませんので、こんなものかどうかはわかりませんが、我々は、用地確定作業を行うに当たり極力紛争を避けるよう努めています。 よって、記述があった空撮との地籍との差異は、指摘された時点で確認を行うことは必ず行っていると思いますよ。(優良業者であれば) ただ、空撮と地籍測量図は別な作業でありこれの差異だけでは、証拠として弱いと思います。 また、地籍測量図は公的なもので法務省が管理しているものであり、不動産の登記を法務局で行っているものであるから、重要証拠になります。 よって、対決する方法として、  1.土地家屋調査士に調査依頼し、地籍測量図と現地境界杭との差異。  2.現地境界杭の移設していないことの証明(証言)  3.登記された土地面積と現地の境界杭での土地面積の差異の確認。   (隣接する土地すべて) をすることを勧めます。 要は、公図は裁判所が属する組織のもので、それを間違いであると主張しているわけで、それ相応の証拠がないと弱いかもしれませんね。 少しお金が掛りますが、自分らで作業もせず照査もできない市役所に負けないでください。

参考URL:
http://www.to-ki.jp/center/useful/to000.asp
nicefriend
質問者

補足

hetare-oyaさん。ありがとうございます。  17地図の正確性を主張する方は必ずその基図作業を行った自治体(市役所)に対して、調査嘱託申立てをすると思います。市役所は地籍調査測量作業が合法且つ適正に実施され、認証(本人確認)も得られているとして回答せざるをえないと思います。嘱託申立は合法且つ適正作業を裏付ける事項を記載するようになっています。ここからの回答が善玉市役所と悪玉市役所に別れると思います。地権者によって設置された調査杭は測量会社に委託測量されます。測量に立会いはなく結果的にはどこが測量さてたかは判らないのが地籍測量作業です。その測量図による認証を求められてもその杭がどこに立つかは測量図では判断できません。信頼し押印するしかありません。現行も同様です。悪玉市役所によれば「杭を設置させ、その杭による測量を実施した、認証を得た」と公文書の回答とされれば一般的な裁判官(境界に疎い)の心証は固まるのではないでしょうか。と言うより、境界確定を行政処分的要素が強い裁判として、それ以上の判断を避けることになるのでしょうか。  地籍作業の正確性は善玉自治体と悪玉では正反対のようです。善玉は不正防止や正確な作業となるように測量会社も含め綿密な工夫がなされているようです。不自然な杭は測量作業を停止するようになっていると聞きます。悪玉になると、自治体自ら、公道や公有水面の取り込みに知恵を授けるなど正確性に歯止はなく、動かし得が横行する始末です。地籍作業から30年が経過し地籍関係人や当時地権者も少なくなるなかで我々農村部はいたる所で地図混乱地帯となっております。地図の訂正は地域での隣人関係や資力等で泣き寝入りの状況です。  差異の測量、証言(相手方畑は借地人がこん日まで15年間管理しており占有境界不変が証言されている)、地籍作業前後の面積差異とも実施、主張しております。裁判所はこれらを判断しようとしません。「公図は裁判所が属する組織のもの」というより「公図は裁判所や悪玉が属する国政のもの」という感じです。    hetare-oyaさんご指摘のとおり、境界確定の真の敵は悪玉自治体と思えてなりません。激励のお言葉ありがとうございます。素人の本人訴訟は弁護士相手との攻防において失敗ばかりですが、公開できるという点で少しは世のためになるのではと思い頑張ります。   

その他の回答 (3)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 筆界確定は、公法上の境界を定めるものですから、現状の占有がどうか、所有権がどうなっているかとは関係ありません。  なので、現状の境界が、昔から公法上の境界とずれているということは、あり得ます。  その場合、筆界確定後に、時効取得等による所有権の移転を理由として、分筆登記を相手に求めてゆくことになるかと思います。

nicefriend
質問者

補足

un_chanさん。 ご意見ありがとうございます。  地籍調査作業後の筆界確定訴訟は今後、裁判所で新しい判断するのでしょうか疑問です。筆界確定にこだわったのが敗因かもしれません。いさぎよく所有権確認一本で頑張れば良かったのかもしれません。真の境界争いならまだしも地籍作業の測量妨害を裁判で正当化させようとするのが腹がたちます。No1~4のご回答や補足も参考にして頂き、ご意見がありましたらおきかせください。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 まず,地籍境界と所有権境界(占有境界)は異なることが多いというのが普通です。  ですので,訴訟では,地籍境界線を主張するとともに,予備的に地籍境界線より向こう側を占有していたとするならば,時効取得していると主張するのが過去の通例でした。  最近は地籍境界に関する裁判制度が変わり,その点は不案内ですので,的確に答えられません。    さて,原審で勝訴し,控訴された場合,「一審判決のとおりである。」と主張するのは当たり前のことです。  お互いの主張をぶつけ合い,裁判官に判定してもらう。裁判とはそのようなものです。相手方がこちら側の意を汲んでくれることを期待してはいけません。  がんばってください。

nicefriend
質問者

補足

teinenさん。 ご意見ありがとうございます。  境界訴訟では、地籍境界(公法上の境界)であれ所有権境界(占有境界)であれ、最も重要な要素となるのは現に存在する占有境界でありまず、その占有境界の位置がさかのぼってあったか否かを明らかにし(民法188条)、地籍調査ではその作業の時点で占有界を反映した地図となっているか、所有権では占有の開始がいつか、ということになるかとお思います。占有境界がさかのぼって在ったか否か、を重点に主張したところです。反訴として所有権確認を提起しましたが棄却しております。いずれの審判も占有境界と地籍境界との因果関係に理由どころか言及もせず、手続き論(調査嘱託回答書)のみで判断しており正しい裁判とは言えないのではないでしょうか。法的主張や弁論、処分権主義は当然ですが素人の訴訟参加はバカにしているのでしょうね。鉄道線路(境界線)のない狐の列車に乗り合わせた様な裁判でした。  ご意見がありましたらよろしくお願いいたします。

回答No.1

測量設計業を営んでおり、案件と異なる民事訴訟を奮闘中です。経験からの回答を書き込み参考になればと思います。 裁判の論点は、土地境界についてだと思いますが、質問者の主張に証拠等がありますか?相手側は公図等による公文書を証拠として主張していると思うので、その他の資料として一審の判決が妥当であるとの主張をするのは理解できると思います。 よって、勝訴するためには公図等の証拠力が乏しい(模造)ことを証明する必要があり、現地の境界石等と公図等の差異を主張することが必要と思います。地籍がいつ作業を行ったのかはわかりませんが、模造である証拠を示し公図の信用性を問えば良いような気がします。 論争のある程度のことだけしかわからないので、これ以上のことは記載できませんが少しでも参考になると思います。

nicefriend
質問者

お礼

hetare-oyaさま。 回答を頂きありがとうございます。補足を投稿しております。ご意見をお聞かせください。

nicefriend
質問者

補足

hetare-oyaさま。ご回答ありがとうございます。 ご指摘のように思えます。 立証として現況占有状態を測量し、占有の形状、位置が過去にさかのぼって窺えるか否かを証明しようと考えました。過去の占有状態が証明できれば、その境界を反映した地図となっているか、ということになると思います。  境界は長さ120mに及び、段差のある畦道で分けらる双方が畑の境界です。段差のある畦道は私の土地が一段高く、その法尻となる相手方耕作線が境界であり、そのことについて相手方も異論はなかったと思います。係争地の地籍調査作業は昭和52年に実施されております。当時、畦道には長さ120mに及び幅員2mから3mほどの茶園が存在しております。茶園は平成4年ごろまでに全て除去し幅員80cmほどの畦道により今日まであります。自然の界標でもあり調査杭を設置しております。地籍調査は土地の現況を記録する事実行為であり、この界標が地図と成るべき作業でした。測量作業を見計らい、茶園の反対側へ杭を移動させ直後、元に戻す公務妨害であったと主張しております。相手方によると平成5,6年ころまで公図に示される境界により紛争もなく平穏であったがその後、徐々に畦道を乗り越える埋め立てにより現況の境界まで埋立てられたと主張します。  規模の大きさから境界付近の状況は国土地理院の空中写真で一本の線として鮮明でした。境界の形状、位置とも昭和51年、同57年平成1年、同3年、同6年の空中写真を占有境界を測量した地積測量図(500分の1)との照合でいずれの年度の写真も占有境界と一致するものの、公図で示される線は2,3m畑の中に存在することは明らかでした。形状においては管理された見事な直線であり公図が蛇行していることとは一目瞭然でした。  しかし裁判所は、空中写真と測量図との差異にはふれず、地籍調査作業の手続き論と公告縦覧の認証で杭の移動に気づかなかったことが不自然と結論付ける判決でした。境界紛争においては、過去から現在に到る占有状態が判断されるべきところ、それらのことが一言も判断されないことは不審でなりません。有りえもしないことながら、畦道を乗り越え埋め立てる不法行為の有無にも判断をしませんでした。調査嘱託回答書の内容をそのまま証拠採用する判決でした。 筆界確定(公法上境界)の裁判とはこのようなものなのでしょうか。ご意見をお聞かせ下さい。  

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