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文書の保存期限について
既に取引が終了している契約書の保存期限について教えてください。 主に業務委託契約書(受託、委託共に)などです。 ちなみに既に取引が終了していても印紙は貼っていないと脱税ということになってしまうんですよね? 恐れ入りますが、どなたか教えてください。宜しくお願いします。
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- abikochanpon
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回答No.2
保存期限ですが、 業務委託に関する契約書は、所得税、法人税によって、7年の保存期限が定められています。 簡易的な契約書であれば、3年が一般的です。 契約書に係る印紙税についてですが、 No.1のかたが『脱税です』などと回答していますが、 この方間違った回答が多いので気にしないで下さい。 契約書と言うのは、 ・業種 ・内容 ・受託・委託金額 ・受託・委託期間 これらの内容によって、印紙税が課税されるものと、非課税のものがあります。 だから、一概に『印紙を貼っていない』ことが脱税にはなりません。 印紙を貼り忘れたり、消印をし忘れた場合は、『過怠税』が徴収されますが、 これは、『脱税』とは異なります。 業務委託契約書は、売上に関与する書類なので、 税務調査で、契約内容を調べられたとき、印紙が貼っていないと、 その時点で『過怠税』が課税されますが、調査前であれば『過怠税』が軽減されるので、 契約書の内容は、確認しておいたほうがよいでしょう。 印紙税については、国税庁のタックスアンサーが判りやすいですが、 契約書の内容によって、さまざまなケースが考えられるので 税務署か税理士に確認されることをお勧めします。
- zorro
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回答No.1
法定文書は保存期間の定めがありますが、個人間の契約文書は会社の規定等によって保存期間を定めます。脱税です。