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個人事業税に関して教えてください。
このサイトを利用するのは二度目ですが、税金についてほぼ素人ですので教えてください。 本年3月の確定申告納税に伴い「平成18年個人事業税に係る事業内容・収入金額について」の照会状がこの週末自宅に届きました。 以下記載の通り、自分が個人事業者であるとは思えません。離職求職中に何とか生活を維持するためにやっとのおもいでありついた一時的な業務に対する収入に対して、確定申告納税の上に、更に個人事業など営んだつもりは無いのですが、税法上は課税されるのがルールなのでしょうか、 平成18年2月取締役をしていた会社の解散に伴い、次の職に就くまでの期間の4月29日から9月末まで市場調査に関する業務委託収入をA社からの受け取りと、またこの5カ月間の月額顧問料をB社から受け取っています。 つまり昨年の収入は2月までの役員報酬と、10月からB社の給与所得になりますが、今は昨年10月に再就職したB社に勤務中で継続して給与を受け取っています。 おそらく求職期間中のA社との市場調査受託契約と、B社との顧問契約契約の対価計640万円が、個人事業者と看做される原因だと思います。 この期間中は人件費や家賃など大きな費用は支出していませんが、交通費や消耗品費など必要経費は支出しています。 しかしながら個人事業者ではなく、短期間の一時的な生活を維持するための収入であり、確定申告をすれば個人事業者としての納税は無いものと勝手に思い込んでいました。 どのように考えるのが正しいのでしょうか、また課税対象は税率はどのようになるのでしょうか、教えていただけますか、 よろしくお願いします。
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- hurate
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>大きく下がった現状家計の中で、更に追い討ちで確定申告納税、今度は個人事業税となると、負債を抱えるしかありません。このあたり事情を~ 個人の家庭の事情は税法とは全く関係ないと思いますよ。
#1です。参考として私見を申し上げただけで、専門家でも市役所の職員でもないので、判断を下すことはできません。ただ、経費の状況から見て、課税事業者であったとしても税額は発生しない可能性(あくまで可能性です)はあると思われます。 切実なら、税理士に相談することをお勧めします。地域にもよるかもしれませんが、税理士会の中に納税者支援センターや税務相談センターなどの無料相談ができるところがあるようです。 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/muryou.html
>市場調査に関する業務委託収入をA社からの受け取りと、またこの5カ月間の月額顧問料をB社から受け取っています。 雇用契約でなく業務委託契約を結んで委託料収入があったのなら、十分に個人事業者だと思います。事業所得として申告したのではありませんか? >一時的な業務に対する収入 >短期間の一時的な生活を維持するための収入 であれば税金は掛からない、という発想をお持ちなんでしょうか。そういう規定はないと思いますが。 ただ、個人事業を営んでいても、事業税がかかるのは一定の事業に限られ、事業税がかからない場合もあります。質問を読む限り、コンサルタント業(税率5%)に該当するか、該当なし(課税なし)かといったところだと思いますが、少なくとも顧問料については給与でなければコンサルタント業ということになるのではないかと思われます。 地方税なので都道府県によって取り扱いが違うかもしれません。あくまで参考としてですが、東京都の該当HPを掲載しておきます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm#c1
補足
kitchanさん、早速 ご回答をいただきありがとうございます。 いくつか、再度 お尋ねします。 >雇用契約でなく業務委託契約を結んで委託料収入があったのなら、十分に個人事業者だと思います。事業所得として申告したのではありませんか? 確かに業務委託契約でしたので個人事業者に該当するかと思いますが、申告書Bの収入金額等の欄では税務署窓口で指導を受け 雑 その他 で確定申告をしています。実体が優先なのでこれだけでは無理でしょうか、 >顧問料については・・・ 契約上はコンサルタントに当たると思いますが、実際は月5万円の経費込みでB社への再就職の試金石として設けられたもので、交通費出張費だけでも赤字で実質手元には何も残らず持ち出しの状態でした。 勝手な解釈で判断してはいけないことは重々承知をしていますが、再就職による給与レベルが大きく下がった現状家計の中で、更に追い討ちで確定申告納税、今度は個人事業税となると、負債を抱えるしかありません。このあたり事情を説明しても該当無しの判断はいただけないのでしょうか、 勝手を言っていますが、切実なところなので失礼を承知で再度お尋ねします。
お礼
hurate 様、ご回答ありがとうございました。 仰るとおりです、個人の事情は別の話でした。 認識が甘くて申し訳ありませんでした。