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事業所得について

会社を設立した物ですが、会社の決算期は3月末なんですが、法人の確定申告は5月末までにやるのはわかりますが、代表取締役の私個人の確定申告は、3月15日までとなっていますが、その個人の確定申告の事業所得を計算するときは、会社設立日から12月31日までの分の「収入-支出」で構わないのでしょうか?それとも会社設立日から個人の確定申告の提出日の3月15日までの分の「収入-支出」を計算するのでしょうか? 大変無知な質問かと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.2

>その個人の確定申告の事業所得を計算するときは、会社設立日から12月31日までの分の「収入-支出」で構わないのでしょうか? 会社を設立したのなら、代表取締役の収入は給与所得(役員報酬)であって、事業所得ではありません。 年末調整をしているのなら確定申告は必要ありませんが、確定申告をする場合の申告の対象期間は、前年の1月1日~12月31日です。 他に個人事業をやっているのなら事業所得もありえますが、それは会社設立とは関係ありません。

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  • konnkonn4
  • ベストアンサー率36% (160/444)
回答No.1

前年度の事業所得になります。 平成21年度です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm

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