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取立委任裏書

民法の取立委任は勉強しましたが、手形法の取立委任裏書譲渡の意味がわかりにくいです。 たとえば、「A→Bに、手形法の取立委任裏書譲渡がされた場合、Aに手形の権利が帰属し、Bは取立委任を受けているものに過ぎないから、振出人はAに対する人的抗弁を主張できる。」という記述は理解できます。しかし、そもそも、なぜ、取立委任裏書譲渡という回りくどい譲渡をするのか。普通に裏書譲渡で問題ないのではないかという疑問がわきました。理由は何なのですか。教えてください。 あと、手形法は法定記載事項しか認めないはずですが、取立委任裏書は、法は認めているのですか。条文を教えてください。

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  • buttonhole
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回答No.1

>取立委任裏書は、法は認めているのですか。条文を教えてください。 手形法 第十八条  裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得 2 前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル 3 代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ >普通に裏書譲渡で問題ないのではないかという疑問がわきました。  BはAから手形の取り立ての依頼を受けて、手形の裏書譲渡を受けたが、その裏書きには「取立ノ為」といった文言がなかった。Bは手形債務者Xに手形金を請求したところ、Aは悪意であり、Aに対する人的抗弁の主張を理由に支払を拒んだ。これに対して、Bが自分は善意であるので人的抗弁の主張は制限されると主張した場合、Bが本当に善意であれば、そのBの主張は認めるべきでしょうか。もし、「取立ノ為」という文言があれば(明示的取立委任裏書)、Bの主張に理由はありませんが、本件のような「隠れたる取立委任裏書」ではどうでしょうか。手形法のテキストには必ず書いてある有名な論点ですから、テキストの当該箇所をよく読んでみましょう。

horobekorea
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ありがとうございます。参考になりました。

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