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仮執行と上訴の2週間

「この判決は仮に執行することができる」 と1審で判決が出たとします。 そして2週間以内に控訴されたとします。 2週間経過後でも、または控訴された後でも、仮執行はできるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>控訴された後でも、仮執行はできるものなのでしょうか? 勿論可能です。 その場合は、債務者側で執行停止の申立をしないと強制執行は続行し、やがて終了します。 でも、一般的に、控訴と同時に強制執行の停止を求めるのが普通ですから、強制執行の申立をしようとしたとき、最早、停止されていることがあります。 その場合は強制執行できません。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.1

勝訴した者が不利益をこうむることに配慮し、民事訴訟において判決が確定する前に財産上の支払いなどの請求を認めています。 ただし敗訴した被告側は、法務局などに自分の財産を供託することによって、仮執行宣言の効力を停止することができます。 仮執行を行って、その賠償金を使った後、控訴審で敗訴したような場合、賠償金を返却しなければなりません。 その事も考慮に入れて執行する事が重要ですね。

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