- ベストアンサー
交通法
自動車免許で、大型バイクに乗った場合、捕まって、罰金を20万近く払った上に、免許取り消しになる事ってあるのでしょうか???スピード違反とかそういうものではありません。ただ単に走ってて捕まったのです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
あなたは免許持っているのでしょうか? 運転免許は乗れる車両の種類が決まっています。 取った免許と違うものに乗れば無免許運転で免許取り消しです。 免許取り消しとは「道路を走る資格が無い」ということですから、バイクの違反でも車も取り消しです。 これは運転免許の試験にも出る、教習所でも習う内容です。 基本のきです。 知らないということは無免許なのでしょう。 もし免許を持っているなら勉強をしなおしてください。
その他の回答 (4)
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうも今晩は! >自動車免許で、大型バイクに乗った場合 普通自動車免許で運転出来るのは、普通自動車(4t以下のトラック等を含む)と 原動機付自転車、トラクターなどの小型特殊だけです。 それ以外を運転して捕まれば、無免許運転となり違反点数19点で運転免許取り 消し(欠格期間1年)の行政処分を受けます。 ですから、自動車はおろか原付の運転も出来なくなり、1年後以降に再度、免許 を取り直すことになります。 それとは別に刑事罰として、1ヶ月以上1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が科せられます。 前科がなく悪質と認められなければ、罰金刑(初犯なら20万円が相場)で済み ます。 ということで、免許を持たない大型自動二輪を運転していて捕まった場合の処分 としては、至極当たり前の処置だと思われます。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html http://rules.rjq.jp/torikeshi.html ご参考まで
お礼
有難うございました。丁寧なご説明、感謝致します。
- rui2007
- ベストアンサー率20% (63/302)
なんか勘違いされているようですが、 無免許運転は現在19点です。重大な違反です。 当然罰金もあれば免許取り消しになりますし、 送検され裁判を受け罰金刑となり前科がつきます。
お礼
世間知らずな自分に反省です・・・。有難うございます。
- fdppw
- ベストアンサー率61% (1292/2086)
こんばんは。 え~と、運転免許に付いて、基本的な事が欠落しているようですが・・・(汗) >自動車免許で、大型バイクに乗った場合、捕まって >ただ単に走ってて捕まったのです。 自動車免許(普通自動車?)で大型バイクは運転出来ません(ーー;) ですから、無免許運転となりますので、運転していただけで、れっきとした違反です。 >罰金を20万近く払った上に これは刑事罰です。 >免許取り消しになる事ってあるのでしょうか これは行刑罰です。 無免許運転は19点ですので、一発で免許取り消し&1年間運転免許は取れません。 http://www.pref.tottori.jp/police/koutubu/menkyoka/mennkyo_203.htm では!
お礼
なるほど・・・。有難うございます!
- hiro19neko
- ベストアンサー率11% (12/101)
無免許運転になりますので、減点12点ですね。 累積点数が15点以上になれば取り消しはありますね。 ただ単に走ってて捕まったのです。<(公道を走れば立派な違反ですよ)
お礼
立派な違反ですよね、やっぱ。 有難うございました。 以後気を付けねば・・・
お礼
笑。免許は持っているのですが・・・。もう一度、しっかり勉強します。ご指導有難うございました。基本のきですね!感謝です!