ベストアンサー 失格期間 2009/03/30 10:56 免許取消処分中に 無免許運転で30キロのスピード違反をして罰金を納めました。初犯でした。つぎに免許を取ることができるのは何年後でしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー masaaki509 ベストアンサー率48% (674/1389) 2009/03/30 12:30 回答No.3 無免許運転 19点 犯罪ですよ?懲役もありえます。 30キロの速度違反が自動車専用道路なのか、一般道なのかがわかりません。 ・無免許・速度違反(一般道) =25点 ・無免許・速度違反(専用道路)=22点 となります。 すでに取り消し処分中との事ですから、最低前歴「1回」は付きます、 取り消しになる前の行政処分(免停・保留等)も数に数えられるので、どうだったのか?と言う所です。過去3年間の前歴も含まれます。 前歴1回 ・25点では欠格期間2年+(2年)=4年 ・22点では欠格期間2年+(2年)=4年 前歴2回 ・25点では欠格期間3年+(2年)=5年 ・22点では欠格期間2年+(2年)=4年 前歴3回以上 ・25点では欠格期間3年+(3年)=5年 ・22点では欠格期間3年+(3年)=5年 ()の意味ですが、過去5年以内に取り消しを経験している場合は通常の欠格期間に+2年されます、()はその2年です。 今後最高10年になるようですから、もう馬鹿な事しない方がいいですよ。 因みに上記以外にもこのような処分があります。 次は無いと思っておく方が良いでしょう。 ●免許取消処分 免許の効力を失わせる処分 ●免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分 ●免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分 ●免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分 ●運転禁止処分 国際免許証等を所有する者に、一定期間自動車などの運転を禁止 回答 質問者様の場合欠格期間4~5年と言う所です。 質問者 お礼 2009/03/30 12:40 詳しい情報を有難うございます。 大変参考になりました。 十分反省させ、二度と馬鹿なことはさせません。(保護者) 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) 86tarou ベストアンサー率40% (5093/12700) 2009/03/30 12:00 回答No.2 無免許と速度超過で25点ですから、過去3年以内の前歴が1回なら欠格期間は4年、2回以上あるなら5年になるでしょうね。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 質問者 お礼 2009/03/30 12:35 さっそくの回答ありがとうございます。 4年ですか。。馬鹿なことをしたもんです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 nrb ベストアンサー率31% (2227/7020) 2009/03/30 11:02 回答No.1 http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/gyoseisyobun/torikesi-teisi.htm 過去3年以内の違反点数及び停止回数によって処分が決まります 上記だけでは判らないとのでHP見て下さい 質問者 お礼 2009/03/30 12:48 HP拝見しました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 普通免許取得 はじめまして。 普通免許の更新がうまくいかずに免許が失効してしまい、 その後(1)スピード違反で捕まりました(無免許運転で罰金)。 (2)さらに、その後検問にひっかかり罰金。 (1)は2002年 (2)は2006年 再度免許を取得しようと思うのですが、免許が取り消しというのでは ないので、欠格期間や処分者講習などは当てはまるのでしょうか? 罰金についてです<無免許運転> もし免停中に運転したら無免許運転になりますよね? そのとき罰金はどうなるんでしょうか? 初犯なら比較的安いらしいのですが免停中でやるって事は初犯じゃないときもありますよね? 例えばスピード違反で一発免停なら2回目?になるんでしょうか? そうすると罰金も高くなるんでしょうか? なかなか無免許での罰金の記事がないので・・・・ 体験された方いくらだったか教えてください。 欠格期間について 部下の事で教えてください。部下が2007年6月にスピード超過で免許 取り消しになり、欠格期間中の2008年6月に再度スピード超過(20キロ) で捕まりその際無免許運転ということが発覚し、行政処分にて大金を 払っているようです。プライベートでの運転ということもあり、会社 には報告をしていません。当然その後は一度も運転してないようですし、仕事でも運転していません。そこでこのような場合免許を再度 取得するには何年くらいかかるのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 初心者運転期間者のスピード違反、オービスについて・・・ 先日、東北自動車道の横の幹線道路を走行中にオービスにとられてしまいました。 そのときの状況は、公道を102km/h程度で走行していました。 40キロ以上50キロ未満のスピード違反なので、点数は6点付くと思います。 初心者でない普通運転者の場合は赤切符の免停の処分で、罰金を支払い講習会に行けば免停期間が過ぎれば免許返還だそうですが、初心者の場合はどうなるのでしょうか?まさかいきなり免許取り消し?(^^; どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!!! 結構不安です; 失格期間 8年前20歳の時、原付を無免許で運転して捕まりました。罰金は5万円だったと思います。それから1年もたたないうちに車の免許を取得しました。失格期間1年という回答がありますが、私の場合は失格期間はなかったということなのでしょうか。 運転免許の欠格期間ついて 運転免許の欠格期間についてお尋ねします。 私の事なのですが、このような場合は、欠格期間は何年になるのでしょうか。 ●以前、駐車違反やスピード違反などで、免停を2回繰り返し、3度目に点数4点(5点?)が累積され、免許取消になる直前に、免許の書き換え(更新)時期だったので、更新の手続きに行ったときに、係りの方に「明日あたりに、免許取消の処分がいきますけど・・・」と告げられ、更新手続きをせずに、[免許を返還]してきました。 ●その後、無免許で運転をしていたのですが、自転車と接触事故をおこしてしまい、簡易裁判所に出頭し、調書をとったあと[30万円]の罰金を命ぜられました。幸い被害者の方は特に怪我もありませんでした。 ●免許の取消処分の通知は来てません。(推測ですが、免許を返還したため?) ちょっと複雑で、表などで算出できませんでしたので、ご質問いたしました。 今は当時のことを振り返り、「ルールも守れなく常識はずれであった」と猛省しており、今後、免許を取得できた際には、ルールは必ず守っていこうと強く考えております。 恥ずべき事をしててのお願いは承知ですが、ぜひご回答の程お願い申し上げます。 スピード違反をしてしまいました 先日よる郊外の道を走行中にスピード違反で取り締まられてしまいました。 私は18才で、まだ免許を取得してから8ヶ月の初心運転者です。 捕まった時の状況を説明しますと、流れの良い郊外の国道を走っていました。 その道路は60キロ制限だったのですが、私はそこを113キロで走行し53キロオーバーしていました。 私は免許取得から日が浅いと言うこともあり、この後どういったながれでどのような処分・手続きを受けるのか全く解りません。 罰金も取られるでしょうし、私の免許は取り消しになってしまうのでしょうか。 この違反をしてしまったことにはとても反省しています。 この歳で前科がついてしまうとは凄くショックでおちこんでしまいますね。 今は全く車を運転したい気分ではなくなってしまいました。 自業自得なのですがね。 と言うわけで、どなたか私がこの先どうなって行くのか教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 飲酒+無免許 飲酒運転で3年の免許取消処分を受け、取消期間内に無免許運転 もしくは 無免許+飲酒で捕まった場合、処分はどうなるのでしょうか? 取消期間が加算される事はわかっているのですが、罰金等 他に加わる処分をおしえてください。 よろしくお願いします。 免許取り消し後の免許再取得について 運転免許についての質問です。 前歴3回にて累積5点の違反を行い免許取り消し処分となりました。 その取り消し中に無免許運転にて捕まり行政処分を受け、高額な罰金を支払い、その後車の無い生活を送っております。 反省も含め、公共交通機関と自転車の生活を送っておりましたが、仕事の都合により、再度免許を取得することを考えております。 再取得への流れは次の通りで間違いないでしょうか? ※欠格期間(3年)は過ぎております。 (1)管轄警察署への確認と(2)の申請 (2)取消処分者講習受講 (3)免許再取得 (4)無免許運転(-19点)による免許取り消し処分 (5)免許再々取得 また、(4)にて再度免許取り消しとなりますが、この取り消しについては、失効期間はないのでしょうか?(4)の処分後、期間をあけず(5)にて再々取得できるのでしょうか? 色々と調べましたが、はっきりとした結論に達していないので、ご質問させていただきます。 免許失格期間について質問なんですが 確か5年前に免許が取り消しになりました、そのときに聴聞会とかには行かず、略式裁判で罰金刑を言い渡され罰金を払いそのままになってしまっています、そのときに取り消しとかと書いてあった手紙が来たは来たのですが、その手紙を紛失してしまいそのまま年月がたってしまったという状態です、その手紙には欠格期間2年と書いてあったのは覚えているのですが、免許を返納にもいかず、有効期限もあと2ヶ月くらいしかなかったので、そのまま放置してしまい5年くらいたってしまいました、で質問なんですがこれはまだ欠格期間がはじまっていないで、【免許を返納しに行かなかったため】しょうか?それともとっくに欠格期間は終っているのでしょうか?免許を取ろうかと考え始めたのでお手数ですがご教授お願いいたします。 無免許(失格期間中)の行政処分について 無免許(失格期間中)運転で検挙された場合、 それ以前の物損事故等が発覚して処分されたれすると、 その場合、無免許運転の行政処分は二回分加算されるのでしょうか? また、免許証が無いのに行政処分の違反点数は付くものなのでしょうか? 運転免許取り消しについて はじめまして、免許取り消しについてご相談したい事があるのですが、私は1年以内に免停を3回の処分をうけました。内容はスピード違反、斜線変更、携帯電話、シートベルト、などです。3回目は150日免停を受けました 今回スピード違反(30キロ)と車線変更違反により、4点を失ってしまう事になります。(4点目で免許取り消しと書いてありました) 私は今月4月14日で免許更新をしなくて失効になっています。違反に対する処分はまだ届いていません。 やはり免許取り消しでしょうか?また、免許取り消しを防げる事が出来るのでしょうか?ご回答お待ちしています。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 飲酒スピード違反のペナルティー ニュースで、飲酒運転プラス、スピード違反して罰金31万円に免許取り消しを受けたと なっていました。 なんかすごい感じがするのですが、 これってどんなことをしたらこうなるのでしょうか? だいたいで結構でございます。 無免許運転 5年前 有効期限間近の普通自動車運転免許のみ所持で自動二輪を運転し無免許違反で検挙されました。 事情聴取済み、罰金は納付しました。 そして今日まで意見の聴取通知書、聴聞通知書、運転免許取り消し処分書が自宅に来ていません(転居はしていません) このようなケースで今後免許を受けようとする場合、取り消し処分者講習は受けなくていいのでしょうか? 宜しくお願い致します 先日、酒気帯び運転で捕まってしまいました。大変恥ずかしい話ですが、回答 先日、酒気帯び運転で捕まってしまいました。大変恥ずかしい話ですが、回答よろしくお願いいたします。数値は0,25ぴったりで初犯です。それまでの違反はありません。法律が改正され、0,25以上の場合は免許取り消しとありますが、0,25ぴったりの場合も取り消し処分となってしまうのでしょうか? 飲酒運転 酒気帯び運転 知り合いからの相談なのですが… 酒気帯び運転 アルコール検出置0.74 この様な場合、どの様な処分が下されますか? 過去に遡る違反は、2、3年無いとの話しなのですが、免許取り消しは、確実。 罰金は、どの様に算出されるのか、いくらぐらいなのでしょうか? 仮免許取り消し->無免許運転 過去の質問を検索してみましたが、該当する書き込みを探せませんでしたのでよろしくお願いします。 1999/3/20に仮免許運転違反+速度違反(高速)23km超過により、仮免許取り消しと罰金処分。 2006/5/21に無免許運転+速度違反(一般道)39km超過により罰金処分。 免許を取得するにあたり教えていただきたいことがあります。 どなたかご教授をお願いできませんでしょうか。 1.無免許の場合は取消処分者講習を受ける必要がないのでしょうか。 過去の質問をみたところ必要ある、なしの両方のご意見がありました。 2.無免許運転の場合は、免許自体がないため行政処分はないのでしょうか。 3.欠格期間は何年になるのでしょうか。 無免許運転+速度違反(一般道)39km超過で合計25点の扱いでしょうか。 「前科は5年で消滅」とのことで、最初の違反(仮免許運転違反)により欠格期間延長などには関係しないのでしょうか。 4.欠格期間の開始は違反をした日になるのでしょうか。 それとも、処分を受けた日からでしょうか。 社会人としても非常識な行動をしてしまい、反省しきりなのですが後悔先に立たず。 欠格期間や点数の合算など、自分で調べて理解すればよいことですが、 どうかわかりやすく教えて頂けないか思います。 免許証について 去年の9月に、恥ずかしながら原付で 飲酒運転でつかまりました。 罰金20万は払いましたが、免許取り消しになると思い 処分を決定するので免許センターへ来いというのを いかずに郵送で手続きしました。 その後、遠方へ行っており、今月帰ってきたのですが 警察から特に封書等は着ていませんでした。 免許証は罰金を払った日に捨ててしまったのでありません。 友人に言わせれば、初犯であったので免許停止で 済んだかもしれないし、いずれにしても 免許証は警察へ返納するのが常識であると とがめられました。 以来、免許証などのことが気になっているのですが 警察へ行って事情を説明したら、罰金等は科せられるのでしょうか。 ちなみに、車・原付等は、9月の時点で処分をし 当然運転は一切していません。 運転免許の失格期間の異議申立て 先日、無免許運転(うっかり失効期間にて捕まった)にて検挙されてしまいました。その1ヶ月後に一時停止違反で捕まって免許取消になってしまいました。3年以内に駐車違反3回による免許停止30日があった為、欠格期間が2年となってしまいました。車が無いと仕事上大変不便な為、異議を申し立てたいと思っていますが、なにか良い方法はありますか? 仮免許中のスピード違反 昨年末に初心者特別期間中の違反で免許取消しになり、現在仮免許で教習所に通っているとします。 この状態で、同乗者に3年以上の方があって、初心者練習中の標識を付けない状態で走行していて、スピード違反で捕まってしまいました。 この場合、処分はどうなるのでしょうか? 捕まえた警察官の話によると、罰金30万で1年以上免許とれないって言われましたが、仮免許違反とスピード違反だけなのではないでしょうか? ちなみに自分ではなくて身内の話なのですが… 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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