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失格期間
免許取消処分中に 無免許運転で30キロのスピード違反をして罰金を納めました。初犯でした。つぎに免許を取ることができるのは何年後でしょうか?
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無免許運転 19点 犯罪ですよ?懲役もありえます。 30キロの速度違反が自動車専用道路なのか、一般道なのかがわかりません。 ・無免許・速度違反(一般道) =25点 ・無免許・速度違反(専用道路)=22点 となります。 すでに取り消し処分中との事ですから、最低前歴「1回」は付きます、 取り消しになる前の行政処分(免停・保留等)も数に数えられるので、どうだったのか?と言う所です。過去3年間の前歴も含まれます。 前歴1回 ・25点では欠格期間2年+(2年)=4年 ・22点では欠格期間2年+(2年)=4年 前歴2回 ・25点では欠格期間3年+(2年)=5年 ・22点では欠格期間2年+(2年)=4年 前歴3回以上 ・25点では欠格期間3年+(3年)=5年 ・22点では欠格期間3年+(3年)=5年 ()の意味ですが、過去5年以内に取り消しを経験している場合は通常の欠格期間に+2年されます、()はその2年です。 今後最高10年になるようですから、もう馬鹿な事しない方がいいですよ。 因みに上記以外にもこのような処分があります。 次は無いと思っておく方が良いでしょう。 ●免許取消処分 免許の効力を失わせる処分 ●免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分 ●免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分 ●免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分 ●運転禁止処分 国際免許証等を所有する者に、一定期間自動車などの運転を禁止 回答 質問者様の場合欠格期間4~5年と言う所です。
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- 86tarou
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無免許と速度超過で25点ですから、過去3年以内の前歴が1回なら欠格期間は4年、2回以上あるなら5年になるでしょうね。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 4年ですか。。馬鹿なことをしたもんです。
- nrb
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http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/gyoseisyobun/torikesi-teisi.htm 過去3年以内の違反点数及び停止回数によって処分が決まります 上記だけでは判らないとのでHP見て下さい
お礼
HP拝見しました。ありがとうございました。
お礼
詳しい情報を有難うございます。 大変参考になりました。 十分反省させ、二度と馬鹿なことはさせません。(保護者)