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交通違反について

普通免許を取得して一年以内なんですが 原付でスピード違反23キロオーバー一回。1点引き? 自動車で路上駐車一回。何点引かれたか判らない 自動車でスピード違反25キロオーバー1回。3点引き 初心者講習は受けなければいけないのですが これはもう免許停止になるんでしょうか? 反則金は支払いました。

みんなの回答

  • FullTune
  • ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.4

質問の意図とは違いますが… 初心者講習を受け試験合格の場合 →免停講習受講(免停期間29日短縮)→実質1日の免停 →免停講習未受講→30日間の免停 初心者講習を受けたが試験不合格、あるいは受講しなかった場合 →欠格期間なしの免許取消→すぐに免許を取得しに行っても免停開始日から起算して30日間は免許拒否期間になる。 上記のようなパターンが考えられますので参考までに。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

初心者講習と免許停止処分は別制裁ですから、両方受けなければなりません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

6点以上で免停です。

参考URL:
http://www.driver.jp/license/howto/stop.html#SECTION1
  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

原付の速度違反が2点 車の速度違反が 3点 駐車違反が   2点もしくは1点(駐車場所により変わる) よって合計で 6点ですので、1ヶ月の免停が来ますね。 下記URL参照下さい。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

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