- ベストアンサー
年収130万以下になりそうですが、主人の扶養からはずれ、自分で国民年金と国民健康保険を払っています。まちがって支払っていた分は返ってくるでしょうか?
- 年収130万以下になりそうですが、主人の扶養からはずれ、自分で国民年金と国民健康保険を払っています。
- この4月より看護師の正職員として働こうと思い、主人の扶養から抜けましたが、3週間でやめてしまいました。
- その後看護師のパートで別の病院に就職し、月17万円程度の給料になります。しかし、年間収入が130万円以下であるため、自分で支払っていた国民年金と健康保険の分の返金について知りたいです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言いますと、月17万くらいでずっと働いて年間130万を超えるから扶養には入らず国民年金と国民健康保険を払うというあなたの判断は正しいです。 社会保険の被扶養者の条件の1年間収入の1年間とはその判断をする時点以降の12ヶ月間(1月から12月に限らず)で、その間の収入の見込みが130万未満か以上かです。130万を判断するために12で割って平均月額で判断する場合もありますが(それは健康保険が組合であった場合に多い様ですが)、基本はあくまでも12ヶ月間で130万です。 お友達の言う1月から12月というのは税のことで、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるかどうかのほうです。そのお友達は税と社会保険の扶養を混同しているのでしょう。
その他の回答 (5)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
これは戻りません。 後、健保の扶養は協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、月額108333円以内(単純に月割り)なら扶養、1円でも越えたら不可。組合健保は組合次第(実額で130越えたらその後1年間不可とかも) いずれにせよ、既に行った選択を後から遡及して取り消す事は出来ません。 単独で国民年金を払う場合、付加保険に加入し、月額400円払えば、老齢年金に反映される制度があります。
お礼
そうなんですか・・・ありがとうございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >年間で130万超えると思い、そのまま扶養から抜けた形で自分で国民年金と国民健康保険を払っていましたが、昨日友達から1月から12月までの1年間で計算するといわれ、びっくりしました。 4月までは働いていませんでしたので収入はありませんでした。 よって、130万超えないのに、年金と健康保険を払っていたことになります。 まちがって支払っていた分は返ってくるでしょうか? ですから夫の健保がAであればすぐに夫の健康保険の扶養になれます。 しかし夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 例えばBのロのような健保であれば前年の収入によって判断するので、今年の収入が130万を超えていれば夫の健康保険の扶養になれるのは再来年の1月からと言うことになります。 要するに繰り返しますが夫の健保によって異なるのです。 ですから質問者の方の夫の健保がAであれば質問者の考えは正しいですし、夫の健保がBであれば友達の言っていることが正しい場合もありますので夫の健保に聞かなければ一概にどちらが正しくてどちらが間違っているとは言えないということです。 みなさん(このサイトの回答者も含めて)自分が知っている健保の規定を唯一無二みたいに信じて、あれが正しくてこれが間違っていると言うので聞く方が混乱してしまうのですが、夫の健保がAかBかを確定せずにそれを言い合っても意味はないのです。
お礼
回答ありがとうございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>主人の扶養からはずれ、自分で国民年金と国民健康保険を払っています >1日8800円の日当で月17万くらいの給料になります ・ご主人の、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者、の事でしょうけど 扶養から外れた現状で問題ありません ・上記の扶養の130万はこれから1年間の見込み収入の事で、年収(1/1~12/31)の事ではありません 月に17万なら(実際は通勤交通費も含みます)、17万×12ヶ月で見込みは204万になります、>130万を超えますから・・・扶養から外れる必要があります (扶養を外れない月額は、108333円までになります、108333円×12ヶ月=129万9996円<130万を超えない: 1月から12月まで上記の金額で働いていると結果として年収は130万に収まる事になります・・同じ130万でも内容が違うわけです) >年間で130万超えると思い、そのまま扶養から抜けた形で自分で国民年金と国民健康保険を払っていましたが、昨日友達から1月から12月までの1年間で計算するといわれ、びっくりしました。 4月までは働いていませんでしたので収入はありませんでした ・>年間で130万超えると思い、そのまま扶養から抜けた形で自分で国民年金と国民健康保険を払っていましたが これは前述のように、年間ではないので、現状で正しいです ・>昨日友達から1月から12月までの1年間で計算するといわれ、びっくりしました。4月までは働いていませんでしたので収入はありませんでした これは、前述の健康保険の扶養・・、の話ではなく、税金の話になります 年間の収入は、1/1~12/31の総収入になります・・その金額により、ご主人が、配偶者控除(103万まで)、配偶者特別控除(103万超141万未満)を受けられます 貴方の今年(1/1~12/31)の収入はいくらになりますか、その金額が上記の金額内に納まれば、ご主人が上記の控除を受ける事が出来ます (注:別途支給の非課税分の交通費は収入には入れません・・税金の場合) >よって、130万超えないのに、年金と健康保険を払っていたことになります。まちがって支払っていた分は返ってくるでしょうか? ・これは、質問自体が、ご主人の健康保険の扶養、の話と、税金の話がごっちゃになっていますので ・ご主人の健康保険の扶養等に関しては >年金と健康保険を払っていたことになります ・・・ それで正しい >まちがって支払っていた分は返ってくるでしょうか? ・・・間違ってはいませんから、返ってきません ・税金に関しては >130万超えないのに ご主人が年末調整時(確定申告時)に、配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます
- stepfather
- ベストアンサー率58% (55/94)
>年間で130万超えると思い、そのまま扶養から抜けた形で自分で国民年金と国民健康保険を払っていましたが、 勤め先の社会保険がなければ、国保に加入しますのでそれでよし。 >昨日友達から1月から12月までの1年間で計算するといわれ、びっくりしました。 4月までは働いていませんでしたので収入はありませんでした。 勘違いされている点として、130万円は、結果論ではなく、あくまで見込みで判定されるということです。結果として130万円以下だったしても扶養から外されることもまちがいではありませんし、外れたことにより無保険のままではいけませんので国保に加入し保険料を支払うことも当然です。お友達が言われたことは、所得税法上の扶養のことです。 http://www.kokumin-nenkin.com/colum/12.html
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養からはずれ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、御質問の内容から 2.社保の話であることは分かりますけど。 >昨日友達から1月から12月までの1年間で計算するといわれ… それは、1.税法の話です。 ついでに言っておくと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 だから 1~12月で集計するのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >まちがって支払っていた分は返ってくるでしょうか… 間違いではありませんので、返金などはありません。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではなく、細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね任意の時点から「この先 1年間の収入見込み」が 130万以下かどうかで判断します。 >1日8800円の日当で月17万くらいの給料になります… 12倍したら 204万円。 社保の扶養としてはアウトです。
お礼
わかりました。ありがとうございました。