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扶養家族130万円の壁について

私は現在パート勤務で父の社会保険扶養家族に入っています。今年は収入が130万円以上超えそうです。このパートは18日〆25日給料日です。11月に結婚しますので夫になる人の社会保険の扶養家族に入りたいのですが、このままでは入れないでしょうか?130万円以上超えた場合、どのような手続きをすれば良いでしょうか? 

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  • ベストアンサー
  • aptiva
  • ベストアンサー率36% (193/529)
回答No.1

ご結婚おめでとうございます。 結婚後はそのまま今の職場で勤められるつもりですか? 実はうちの場合もそのようなことがあり、妻を私の社会保険の扶養に入れるのに苦労しました。 今年の収入が130万円を超えていても、結婚後社会保険事務所へ申請する時点で無職であったり(離職表をもらう)、雇用契約書や過去三ヶ月の給与明細書を会社に提出して、その年(翌年)の収入が130万円に達しないことが証明できれば、社会保険の扶養者になれると思います。 結婚することで、働く条件が変わるようならば、パート先へ雇用契約書を作ってもらうようお願いするか、雇用契約書をあなたが作ってパート先の会社の社印をもらうことができればいいと思います。(私はこの方法でした。)

参考URL:
http://www.recruit.co.jp/kenpo/HTMLDATA/body1B3.html
akitan1212
質問者

お礼

大変わかりやすく助かりました。ホームページの紹介もありがとうございました。お気に入りに登録し必要なときに今も見ています。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険の扶養家族(被扶養者)になれるのは、判定(申請)の時点から後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下であることが条件です。 11月に結婚されるのでしたら、その時から後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、ご主人の社会保険の被扶養者になれます。 その場合は、年金についても3号被保険者になり、国民年金から切り替えることになります。 被扶養者になるには、ご主人の会社に申請し、指示された書類を提出します。 もしも、130万円を超えるようであれば、現在のお父さんの被扶養者から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入する必要があります。 お父さんの被扶養者から外れるには、お父さんの会社で手続きをして、そのご、市の国保の窓口で加入の手続きをします。

akitan1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変わかりやすく助かりました。ありがとうございました。

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