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盗難品をネットで購入してしまった場合…。
盗難品だとは知らず、ネットで商品を購入してしまった場合、元の所持人に返却しなければならないですか?返却しなければならない場合、こちらの購入代金の一部でも請求できないでしょうか?ちなみに、盗難届けはでているようです。宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
オークションなのでどの時点で盗難品だと知ったが問題になると思いますが、落札して商品が手元に届いた後に盗難品だとわかった場合は、「善意の第三者」として、即時取得が認められますが、 民法193条「盗品・遺失物の回復(一)」 により、 盗難された時から2年間は、占有者である質問者様に対し盗品である当該商品の返還を請求することができます。 なので、返還請求があれば話し合いをしなければならないと思います。 この場合の善意とは「知らない」を意味しています。 オークションの期間中(終了前)に盗難品だと知って落札した場合は、「善意・無過失」とはいえなくなります。
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noname#113190
回答No.2
あなたが盗難品と知らずに購入してしまったのであれば、「善意の第三者」ですから、相応の代金と引き換えで無ければ、返却の義務はないです。 盗品と知って購入したなら、善意の第三者とはいえませんから、返却する必要が出てきます。
- bardfish
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回答No.1
法律的にどうか分かりませんが、常識的には警察とオークションサイト管理者への通報、元所有者へ連絡可能なら連絡し今後どうするか話し合った方が良いと思います。 警察が盗品を出品した犯人を捕まえることが出来れば、落札額の返還を要求できるかもしれません。