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放置バイクの盗難について

近所のマンションに不法で駐輪しておいたバイクを盗難されました。 自分のマンションに駐輪場が無く停めてしまっていたのですが、盗難届を出すかどうか迷っています。 理由として、 ・盗難かどうかを判断出来ない(マンション側に撤去された可能性がある) ・駐輪そのものは不法行為である(占有権、住居不法侵入辺りに抵触?) このような場合、盗難届を出すと藪蛇になってしまうことは考えられるでしょうか? 不法行為や、撤去費用などの請求が来てしまうくらいならそのまま廃車手続きのみしてしまおうかと思っています。 都合の良い質問であることは承知していますが、ご回答頂けると幸いです。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>このような場合、盗難届を出すと藪蛇になってしまうことは考えられるでしょうか? 警察に盗難届けを出しにいって、質問の事情を話せば「まずマンションの管理会社とかに撤去したかどうか聞いて来なさい」と言われますよ。 つまり質問の状況では簡単に盗難届けを受け付けてくれないでしょう。 もし盗難場所とかを嘘をついて盗難届けを受理してもらった場合でも、警察はそのバイクを捜索などしません。 放置バイク、違反をしたバイク、職質したバイク、などで偶然に見つかるだけです。 つまりマンションがそのバイクをスクラップ処分していた場合は永遠に見つかりません。 >不法行為や、撤去費用などの請求が来てしまうくらいならそのまま廃車手続きのみしてしまおうかと思っています。 質問者さんはもうそのバイクは要らないのですよね。 ならば廃車で宜しいのではありませんか。ただ廃車にはナンバープレートの返納が必要だと思いますが・・・

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