• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗難品の返還について)

盗難品の返還について

このQ&Aのポイント
  • 車上荒らしにあい盗難された品物がYahooオークションに出品されています。品物を取り戻すためには購入者に返却を依頼する必要がありますが、買った金額相当を支払う必要があるのか疑問です。
  • 盗難された品物がオークションに出品されており、取り戻したいが買った金額相当は支払いたくない状況です。法的には有償での返還が義務づけられていますが、その具体的な金額はお礼程度なのか疑問です。
  • 車上荒らしに遭い盗難された品物がオークションに出品されています。警察からは取り戻すように努力するようにと言われていますが、盗難品と分かった場合はオークションを停止しなければならないのでしょうか?また、返還する際には買った金額相当を支払う必要があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46041
noname#46041
回答No.2

#1の回答は間違っているので、気にする必要はない。 通常、他人の物とは知らずに(善意無過失で)購入した場合、即時取得といって、即座に自分の物としてしまえる(民法192条)。こうなってしまうと、物は出品者のものとなってしまい、質問者がその物を返してくれとは言えなくなる。 ところが、本問では盗品であるとのことなので、二年間は即時取得はできない(民法194条)。だから、盗難から二年が経っていないのであれば、未だ物は質問者の物であり、自分の物なのだから、当然に返してもらえる。 では、対価を支払わなければいけないのか? これは、オークションの出品者が、誰からその物を買ったのかによる。出品者が、お店や商人から購入したものであれば、質問者は彼が支払った対価(本問では6万円)を支払わなければ、回復できない。しかし、その出品者が、単なる出品者の友人・知人から購入したのであれば、質問者が対価を支払う必要はなく、無償で返してもらえる。 だから、本事例で問題となるのは、 (1)盗難からの年数。(返還請求の可否に影響) (2)出品者はどこから物を手に入れたのか。(対価の支払の要否に影響) ということ。なお、出品者が古物商・質屋などであれば、盗難から一年内であれば、無償返却の義務があるので、出品者がただの一般人なのかチェックした方が良い。出品者が古物商というのであれば、質問者にとっては有利となる。 ・・・ただ、これらはあくまでも法律上の話。訴訟に持っていっても良いというなら、強制的に実現することも可能だが、費用・時間もかかるし、あまり得策ではないかもしれない。「6万円で返す」という申し出を受けて、円満な解決を選ぶのか、あくまでも戦うという道を選ぶのかは、質問者が自らの意思で決めるべきこと。ただ、世の中には話の通じない人間も多数いて、必ずしも法律どおりの解決ができない場合もある、ということは覚えておいた方が良いかもしれない。

sujiebi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。法律上のこと、現実どうしたらいいか、回答はとても分かりやすかったです。今回このトラブルでよく分かったのは警察はあてにならない、自分の身は自分で学習してきちんと守れですね。 見知らぬ誰かにトラブルに巻き込まれましたが、見知らぬ人に助けられ少し元気になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

>しかし有償とはお礼程度ということですか?それとも買った金額相当払わないといけないのですか? 盗品と知らずに買った出品者にはなんの非も無いわけですので、貴方が盗まれたこととは何の関係はありません。 そうしますと、あなたと出品者の関係は、ただの購入希望者と出品者の関係となんら変わらないということになります。 従いまして、「お礼程度」と言うのはありえませんし、それで無理に済まそうとすれば、 貴方が、善良な出品者を恐喝していると取られても仕方ありません。

sujiebi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。