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法の下の平等
法の下の平等と憲法の本に書いてあって読んで思ったのですが すべての国民は法律の下に平等で差別されないとありますが、 それはどんな事なんですか? 見た目で差別されないとか、生まれた地域で差別されないとか そう言う事を言っているのですか? また法の下の平等ってデメリットとかありますか?
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「法の下(もと)に平等」(憲法第14条)とは、法を平等に適用することだけでなく、法の内容が平等であることを意味します。ただし、それは絶対的平等ではく相対的平等ということであり、年齢、貧富、性別などの差異を無視して同じ条件を与えることを意味しません。貧しい人にも教育の機会を平等に与えるべきですが、実際はそうではありません。女性への産前産後の休暇についても実際は不当な扱いをしている企業が多くあります。生まれた地域の差別についてもあるようです。第13条の個人の尊厳の原理も参考にしましょう。他人の幸福追求権を侵害しない限りにおいて、すべての人の幸福追求権の尊重のためには差別的な取り扱いがされてはならないのです。日本の今の現実は差別に満ち溢れているような気もしますが、みんなで他人の人権を大切にするよう心がけたいですね。
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- zorro
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