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歯の治療と保険証について

5/18付けで派遣先を退職したのですが、長期の仕事だったため健康保険と厚生年金がついていました。以前から歯の治療をしており、5/18以降も、2回ほど治療に行きました。この場合、すでに退職しているため引き続き保険証は使えなくなるのでしょうか。しかし保険証を返却しないまま、2、3回ほど手続きをしないまま使用してしまいました。こういった場合、即国民健康保険に切り替えなければいけなかったのでしょうか。どうすればいいのでしょうか。また国民年金に切り替えなければいけないのですが、いつから発生するのでしょうか。詳しい方がいましたら、教えてください。

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  • motoken
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回答No.3

派遣会社に勤務して、派遣先で仕事をしている方は、派遣元で健康保険や厚生年金、雇用保険や労災保険に入っています。派遣先の退職は、派遣元の退職ではありません。派遣元を退職しているかどうかをご確認ください。派遣元を退職していない場合は、健康保険等社会保険、労働保険はまだ加入中ですので、何の心配も要りません。 派遣元を退職している場合は、退職日以降健康保険を使った場合は、使えない保険証を使ったことになりますので、7割の医療費を返さなければなりません。また、次の保険に入る手続きをしなければなりません。手続きは次のようになります。 (1)いつ付けで退職したか退職日の確認 (2)次の保険を任意継続(退職日の翌日から20日以内が加入期限)にするか国保にするかを決める (3)選択した保険の手続きをする 新しい保険に入ったら、自己負担した7割分を新しい保険に還付請求することになります。ただし、任意継続の場合は、記号番号は変わりますが、医療費の支払元は変わらないので、精算行為は発生しないでしょう。 保険料についても、派遣元を退職している場合は、自分で払わなければなりません。払う保険料は、退職日の翌日が属する月の保険料から納付義務が発生します。任意継続と国保の保険料は違いますので、それぞれいくらかかるかを照会する事をお勧めします。照会先は、任意継続は在職中の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)、国保はお住まいの市区町村役場です。 一応派遣健保のURLを貼っておきます。参考にしてください。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html

その他の回答 (2)

noname#136164
noname#136164
回答No.2

>保険証を返却しないまま 退職時に返却しなければならないものです。そして退職後20日以内に健康保険の任意継続の手続きを行えば、退職前の健康保険に引き続き加入することが出来ます。期限を過ぎた場合は、国民健康保険に切り替えなければなりません。 >国民年金に切り替えなければいけないのですが、いつから発生するのでしょうか。 即、加入手続きを行って下さい。 5月分までの健康保険料、及び厚生年金保険料は派遣先で徴収して支払ってくれると思いますが、念のため給与明細で5月分の保険料が徴収されているかどうか確認して下さい。

  • kamisama1
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回答No.1

歯科ではないですが。 医療保険の 任意継続申請を早急にして下さい。 早急です。今日中に連絡して下さい。 厚生年金、社保ならできます。 かかっている医療機関にも事情を言って下さい。 今日中にです。10日までに保険請求があって大変になります。