- ベストアンサー
退職したいのですが会社にダメと言われました
現在とある企業で働いています。以前までは通常の時間(いわゆる朝9時~17時くらい)の業務でしたが、うちの会社には夜勤があり、ここ1年くらいは夜勤の方をまかされており(夜23時~7時とか)ます。 家族の色々な事情から、来月に急遽結婚することになったのですが夫はいわゆる朝からの普通の時間帯に働いている為、このまま結婚してしまうと夫婦の生活時間がまったく逆転してしまい、なにかと不都合が耐えなくなります。なので、会社の方に夜勤ではなく普通の時間帯にしてほしいとの願いを出したのですが、受け入れられなかったため(人が足りないからという理由)、先日退職願を提出しました。 そうすると、「うちの会社は規則としてやめる10ヶ月前に退職願を出さなければならないことになっているので、来月(私が指定したのは1ヶ月後)に退職するのはみとめません」と言われました。解雇でも何でもいい、といっているのですが一切認めてもらえません。 こういう場合、どうしたらよいのでしょうか?やはりやめる10ヶ月前に退職願を出す以外、やめることはできないのでしょうか。どちらにしろ結婚してしまってからも夜勤を続けていると、こちらの夫婦間(また夫の親)の方にも問題がでてくるし、どうしても夜勤(または仕事)をやめる必要があります。 どうすればよいのかご助言いただければ嬉しいです。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
労働期間が1年以内と定められている場合(労働基準法14条)、原則として、やむを得ない事情がある場合を除き、その期間内に辞職することはできません(民法628条本文)。 しかし、期間の定めの無い雇用契約、つまり、そのまま定年になるまで働こうと思えば働ける労働契約が、会社と貴女との間で結ばれている場合には、2週間の予告期間を置けば、いつでも労働契約を解約〔辞職〕することができます(民法627条1項)。 但し、1ヶ月単位の月給制の場合、解約は、翌月以降に対してのみなすことができ、しかも、当月の前半に、その解約予告(辞職願)をしなければなりません(同条2項)。 また、6ヶ月単位の報酬支払制の場合には、3ヶ月前にしなければなりません(同条3項)。 つまり、今月7月31日付けで退職したい場合、7月15日までに辞職願を提出すれば、辞職できることになります。 また、 会社は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することはできません(労働基準法5条)。 仮に、使用者が第5条の規定に違反した場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます(労働基準法117条)。 また、事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができます(労働基準法104条1項)。 そして、使用者は、このような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱をすることはできません(同条2項)。 仮に、貴女若しくは彼が、貴女の辞職願についての会社側の違法行為について労働基準監督官に申告した場合、そのことを理由として、依然従業員として働いている貴女の彼に対し、会社側が、解雇その他の不利益な取扱をした場合には、その違反行為を行った者(使用者)は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法119条)。 通常、1ヶ月程度の予告期間があれば、会社は、パートやアルバイトを募集するなど、業務に支障をきたさないような措置をとることができます。 仮に、「10ヶ月前に予告しなければならない」というような、従業員の「辞職の自由」を不当に制限するような労働契約が、本当に結ばれていたとしても、そのような契約は、その部分に関し、公序良俗違反(民法90条)で無効であると考えられます。 あくまでも会社側が、辞職を認めないというのであれば、労働基準監督署に相談に行かれる事をお勧め致します。
その他の回答 (11)
- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
退職に関しては法律は次の通り定めています。 労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。 したがってharoulaさんが言われている通り事業主が契約の解消(退職)につき退職願提出10ケ月後というのは明らかに法に抵触(違反)しています。 >うちの会社は規則としてやめる10ヶ月前に退職願を出さなければならないことになっている たとえ会社の就業規則等にそのように謳ってあっても、法の優位性により当該就業規則のその部分は無効です。 また、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できます。 相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職願い」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。 これは最後の手段となりますか。 当該内容を所属上長または人事部門へ明確に伝えれば、事は解決に向かうと思いますが、万が一会社が拒むようであれば労働基準監督署へ相談する旨伝えれば2週間後の「退職」を受け入れるでしょう。
会社の誰に言われたのでしょうか? 気持ちよく退職するためには、会社側の理解も必要かと思われますので、退職願いに陳情書(事情)でも添付して様子を見てみてはどうでしょうか? それでもラチがあかないというのであれば、退職届を叩きつけて退職しましょう! そうそう、事務の方に雇用保険に必要な離職票の発行を忘れずに依頼しておいてください。 これは雇用保険を受給するのに必要になってきます。 今後就職する予定も無いのであれば不用ですが・・・。
その10ケ月前に届け出るというのは、就業規則の規定でしょうか。 もし、そうであれば、労働基準法に違反していますから、その規定は無効になります。 労基法では、退職する場合、最低2週間前までに事業主に届け出ればよいことになっています。 一度、お近くの労基署又は、労働相談センターに相談してください。 労働相談センターは参考urlをご覧ください。 又、2週間後を退職日として退職届を提出して、期日が来たら退職して問題ありません。 その結果、退職金や給料を支払わないなど、不利な扱いをされたら、労基法違反で訴えることが出来ます。
- arumagiro
- ベストアンサー率27% (408/1468)
この不況の中、辞めさせないというのは珍しいケースですね。 就業の自由は保障されているので、指定した1ヶ月になれば出社しなければいいかと思います。 退職予定日は手紙で内容証明を行い郵送するといいと思います。 別に本人が出社しなければどうにもなりませんし。 いっそ、賃上げの交渉をしてそのまま就業してもいいのでは。 そんなに働き続けて欲しいのなら、賃金をもっと上げるべきかと思いますが。 賃上げ交渉って、個人でも出来ますよ。
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
他の方が回答しておられるように、1ヶ月前くらいに退職願を出せば 退職できると思います。 労基法第5条に「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と あります。 また、民法第627条で雇用期間の定めなく雇われた者は原則として解約申 入れ後2週間を経過したときに雇用契約は終了する。月給制のように期 間をもって報酬を定めた場合は、原則前期間の前半までに申し出る必要 がある。 となっていますのでそう悩まなくてもいいと思います。
↓労働相談センター(無料)で相談したら?違法な 会社は、訴えましょう!1か月前の通告で合法!
- -soh-
- ベストアンサー率27% (55/201)
その10ヶ月が何故必要なのかが問題になります。 引継ぎに必ず10ヶ月かかるのでしたら貴方が呑まなければならないでしょうが、そうでないなら一ヶ月といわず2週間で辞めれます。 また労働者が辞職を申し出た時、経営者に「ダメ」という権利は認められていません。 退職するのは労働者の権利なので堂々と行使しましょう どうしても相手が退職とどけを受け取らないのでしたら、弁護士さんにお金を払うことになりますが内容証明郵便で送りつけることで期日通りに辞めること等も可能です。 また、法律上で言うのなら退職の「意思表示」をしてから2週間経てばいつでも辞めて良いことにはなっています。 こちらなど参考にしてください http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/800.html ちなみに私も「ダメ」と言われたので 退職「願い」ではなく退職「届け」とでかでか書いて叩き付けてやりました。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
労働基準法には解雇の予告の規定はあっても退職の予告の規定はありませんし、要求があれば一週間以内に賃金の清算をし、退職証明を発行しなければならないことになっています また、労働基準法より使用者に有利な労働協約上の条項は無効です お近くの労働相談コーナーや労働基準監督署へ御相談なさることをお勧めします
- jingilu
- ベストアンサー率28% (169/597)
10カ月前というのはムチャですな。 社会通念上、退職の1カ月前に退職する旨を告知し、引継ぎ作業に入れば問題はありません。法律に反することも無いです。 そんなムチャ言う会社には労働基準監督署に報告して、労働する権利の怖さというものを教えてあげてください。
- mentama
- ベストアンサー率18% (55/299)
地元の労働基準監督署に行って相談しましょう。 会社にはよけいな条件を出してばたばたしないで、不利なことにならないように。法律的にはあっさりやめられると思います。
- 1
- 2
お礼
アクセスして驚きました。こんなにも多くの方々からの回答をいただけるなんて!すごく嬉しいです!!本当にありがとうございました。皆様各位にきちんとお礼をするべきなのですが、時間の都合上すみませんがこの場でご回答頂いた皆様に御礼申し上げます。本当に感謝です。ありがとうございます!! 点数も私の気持ちの上では皆様に20ptずつ差し上げたい気持ちですが、システム上不可能ですので、お許し下さい。また、皆様のご回答の内容はとても心強く、しっかりと私もがんばって会社に再度話をしてみます。 本当にありがとうございました。