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退職したいのですが会社にダメと言われました
現在とある企業で働いています。以前までは通常の時間(いわゆる朝9時~17時くらい)の業務でしたが、うちの会社には夜勤があり、ここ1年くらいは夜勤の方をまかされており(夜23時~7時とか)ます。 家族の色々な事情から、来月に急遽結婚することになったのですが夫はいわゆる朝からの普通の時間帯に働いている為、このまま結婚してしまうと夫婦の生活時間がまったく逆転してしまい、なにかと不都合が耐えなくなります。なので、会社の方に夜勤ではなく普通の時間帯にしてほしいとの願いを出したのですが、受け入れられなかったため(人が足りないからという理由)、先日退職願を提出しました。 そうすると、「うちの会社は規則としてやめる10ヶ月前に退職願を出さなければならないことになっているので、来月(私が指定したのは1ヶ月後)に退職するのはみとめません」と言われました。解雇でも何でもいい、といっているのですが一切認めてもらえません。 こういう場合、どうしたらよいのでしょうか?やはりやめる10ヶ月前に退職願を出す以外、やめることはできないのでしょうか。どちらにしろ結婚してしまってからも夜勤を続けていると、こちらの夫婦間(また夫の親)の方にも問題がでてくるし、どうしても夜勤(または仕事)をやめる必要があります。 どうすればよいのかご助言いただければ嬉しいです。
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労働期間が1年以内と定められている場合(労働基準法14条)、原則として、やむを得ない事情がある場合を除き、その期間内に辞職することはできません(民法628条本文)。 しかし、期間の定めの無い雇用契約、つまり、そのまま定年になるまで働こうと思えば働ける労働契約が、会社と貴女との間で結ばれている場合には、2週間の予告期間を置けば、いつでも労働契約を解約〔辞職〕することができます(民法627条1項)。 但し、1ヶ月単位の月給制の場合、解約は、翌月以降に対してのみなすことができ、しかも、当月の前半に、その解約予告(辞職願)をしなければなりません(同条2項)。 また、6ヶ月単位の報酬支払制の場合には、3ヶ月前にしなければなりません(同条3項)。 つまり、今月7月31日付けで退職したい場合、7月15日までに辞職願を提出すれば、辞職できることになります。 また、 会社は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することはできません(労働基準法5条)。 仮に、使用者が第5条の規定に違反した場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます(労働基準法117条)。 また、事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができます(労働基準法104条1項)。 そして、使用者は、このような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱をすることはできません(同条2項)。 仮に、貴女若しくは彼が、貴女の辞職願についての会社側の違法行為について労働基準監督官に申告した場合、そのことを理由として、依然従業員として働いている貴女の彼に対し、会社側が、解雇その他の不利益な取扱をした場合には、その違反行為を行った者(使用者)は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法119条)。 通常、1ヶ月程度の予告期間があれば、会社は、パートやアルバイトを募集するなど、業務に支障をきたさないような措置をとることができます。 仮に、「10ヶ月前に予告しなければならない」というような、従業員の「辞職の自由」を不当に制限するような労働契約が、本当に結ばれていたとしても、そのような契約は、その部分に関し、公序良俗違反(民法90条)で無効であると考えられます。 あくまでも会社側が、辞職を認めないというのであれば、労働基準監督署に相談に行かれる事をお勧め致します。
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- hanbo
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労働基準法では、会社側からの解雇の場合の機関については制限が規定されていますが、社員からの申し出については個々の就業規則などの会社の規定が適用されることになりますが、そもそも「10ヶ月前に退職願」という規則が、労働者としての権利を制限することになるのではないでしょうか。会社への迷惑と言うことはもちろんあるでしょうが、10ヵ月後でなければ退職が出来ない規則というのは公序良俗に違反すると思われますので、その規則の10ヶ月という部分は無効になると思います。 最寄の労働基準監督署に、相談をしてみてはいかがでしょうか。匿名でも可能です。
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