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賃貸住宅の規則変更における法律についての質問です。

質問させていただきます。 当方賃貸マンションに住んでおりまして、 趣味がバイクです。 そこでバイクをマンションの駐輪場においているのですが、 突然管理会社の方がバイクはおけません!っといわれだしました。 今まで貼ってあったバイク置き場というシールもいつもまにかはがされ、 バイクはおけないことになっているの一辺倒です。 契約書にはそんな禁止事項などまったくかかれておらず 管理会社が一方的に規則を決めるのは法律ではどうなのでしょうか? 住民に意見も聞かず突然決めるのは横暴すぎると思うのですが、、、、。 バイクが置けないことが理由で同じマンションのバイク便の方は引越してしまい、かわいそうでなりません。 どなたかお詳しい方ご教授願います。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 契約書によるでしょう もう一つはその賃貸を希望したときに「バイク置き場が有る事」が契約時の重要な項目ですと対抗できるかも知れません >横暴すぎると思うのですが、、、、。 横暴でしょう 機会が来れば引っ越された方が良いでしょうね うちのアパートではちょうど昨日駐輪場の拡張をしました バイクの方が2台露天に置かれていたので可哀想になっての工事です 思い切って3倍に拡張しました 12戸で24台分のスペース...(笑)。 基本的に大家はバイクを嫌います、 ・スペースが多く必要 ・スタンドで地面が傷む ・音がうるさい ・通路などでいじっていると他の住人が嫌う バイク自体は私も好きなので気持ちは判りますが大家としては厄介者です...(笑)。 ・入居時に確認した ・入居時から置いていることを大家が知っていた ・今まで長期間おいていて問題がなかった これらなら対抗できるかも知れませんが現実には裁判にでもしなければ言い分は通りません 逆にそのまま無視しておいていても大家からはなかなか撤去も出来ません...(笑)。

その他の回答 (2)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

仮に、契約内容に含まれてない場合、単独で駐車場として借りていた場合は、一方的に変更、廃止をすることが、法的にも認められます。 契約書内に「バイクを置けるスペースも含む」となっている、もしくは「バイク可」を要件として借りたなら、一方的な変更はできません。 やはり、今まではバイク可だったのか、そうであればなぜ急遽不可になったのかを確認するしかありません。

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.1

契約書にバイク置き場についての内容はあるのですか? また、バイク置き場の使用料は払われていたのでしょうか? 該当する場合は契約内容の変更ですので十分戦えると思いますが 無い場合はちょっと厳しいかもしれません。 もしかしたら近隣の住宅等から苦情があって廃止したのかもしれません。 なぜ廃止になったのか管理会社ともう少し話し合われた方が良いと思います。

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