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ネットで不動産の情報仲介は資格が必要?

ネットで住宅の一括資料請求サービスを考えています。 一般消費者からの資料請求依頼を複数の業者に伝えるサービスです。 考えている課金方法は、一般消費者は完全無料、業者側に対しては依頼した消費者との商談が始まった時点でポイントによる課金と、商談が成立した時点で成約料をいただく予定です。 サイトも完成してさあこれからというときにふと疑問がわいてしまいました。実は当方は宅建の資格を持ちません。 このサービスが不動産仲介業としてみなされた場合業者側から手数料をいただくのは違法とならないかということです。 売買契約にはなんらタッチしませんし、業者の名前は消費者に開示しますが、消費者の実名や連絡先を業者側に開示するわけでもありません。 ただ、システムの中で任意に連絡を取り合っていただき、消費者自身が連絡先を業者に開示する流れになります。 是非ともご教授ください。よろしくお願いします。

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noname#38493
noname#38493
回答No.1

例えばですが、自作サイト(及びネットワーク)へ加盟店を募り、物件情報を掲載させることに対して入会金や加盟料を取ることは構わないと思うんですよ。これは宅地建物の取引云々というよりも広告掲載料になるでしょうし、掲載された情報を見た消費者が、掲載している業者に問い合わせて取引に発展しても、その部分にノータッチであれば媒介にはなりません。 つまり新聞屋や広告代理店が広告主に依頼されて不動産情報を広告掲載しても、それ自体は宅建業法上の媒介に該当しない事と同様です。 正直なところ、質問文からはシステムがよく見えてこないのですが、宅地建物(物件)、又は人的要望を対象として、それらの売買(売主買主)又は賃貸(貸主借主)の橋渡しをすることによって報酬を得ようとすれば、それは媒介になりますので宅建業免許は要ということになるでしょう。 この場合ですと契約にタッチするか否かは関係ありません。業として報酬を得ることもそうですし、逆に言えば免許が有ったとしても業として報酬を得るのに契約(広義には媒介業務)にタッチしないことは業法に抵触することになります。 念の為、宅建業免許と宅建主任者資格は別モノですからご注意ください。 成約に対する成約料というのは、何となく媒介報酬に該当しそうな部分ですね。広告掲載に留まらず、消費者と業者の橋渡し及びその成約に対して報酬を得るシステムであれば、業法に抵触する可能性は高いのではないかと考えます。平たく言えば「紹介料・成約謝礼金」ということなんでしょうが、「業」(不特定多数を対象に、反復継続して行う)として行えばそれがまさしく「仲介手数料」(厳密には仲介手数料の一部要素)なのです。

baboo
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 なるほど、やはり成約の際の手数料が法に違反してる可能性が高いわけですね。 成約料以外の部分では消費者からの資料請求に業者が応じた場合にシステム利用料としてポイントが減算される仕組みになってます。こちらだけでもなんとか実現したいものですが… まずは宅建業免許を取得したいと思います。

その他の回答 (1)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

不動産業に勤務し、もし何かの事情で独立の際はWebをフル活用した宅建業を検討もしています。 私も宅建業法にある「媒介」に当たるのではないか・・・と思います。そうなると、宅地建物取引業免許(保証金の供託もしくは不動産の同業者団体にに加盟が必要)と、少なくとも1人の専任宅建主任者が必要になるかとは思います。 (これが、成約の有無は関係なく、資料請求量やアクセス数に比例した広告料のみのビジネスモデルならまだ触れないような気もしますが・・・) もし、起業される際は、少なくとも各都道府県庁の宅地建物取引業を担当している部署に相談・協議されることをお勧めします。 ただ、宅建業免許が要らないビジネスモデルであっても、予備知識として、できれば不動産関係の実務経験(最悪1年でもかまわないので)と宅建主任者資格の取得はしておいたほうが良いような気もします。

baboo
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずはおっしゃるように県庁に言って確認してこようと思います。 もし、資料請求におうじた課金が可能であればそちらだけでもやってみようかと思います。 いづれは免許や資格を所有しなければけませんね。

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