- ベストアンサー
個人情報の開示請求の仕方について。
物品購入に当たり、仲介業者さんを挟んで売買契約を結びましたが、代金の入金の後、売主の都合で一方的に解除されました。返金はされたのですが、必要に差し迫った物が手に入らずとても困りました。 一方的な解除について責任を追及したいのですが、仲介業者さんはそのことに責任は負わないといい、ならば売主の情報を開示してくれ(仲介業者しか売主も買い手も知らない仕組み)と請求しましたが、返事がありません。法的に情報開示を請求するにはどこにどのようにすればよいのでしょうか?またそれををするにあたり、法律家に依頼しなくてはだめでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約内容によりますが、その売買契約解除で損害を蒙り損害賠償請求をなさるつもりなら、 裁判所に仲介業者へ売主に関する情報を開示するよう仮処分を申し立てます。 (情報を“仮に”開示とはおかしいですが、実際に裁判所は同種の命令を出しています) 仮処分命令を仲介業者が拒めば、その仲介業者に対して損害賠償請求を行う事も可能です。 いずれにしても、これを行うならば弁護士にご相談下さい。
その他の回答 (1)
- SilverBell
- ベストアンサー率30% (81/266)
法律には詳しく有りませんが、その要求はおそらく無理です。 個人情報である以上は業者にも守秘義務があるはずですから、警察が開示要求しなければ出さないでしょう。 売主の方がOKを出せば別でしょうが… >売主の都合で一方的に解除されました。 何か問題でも? 売買においてお互いの事情を考慮する必要は有りません。それに、実際に買おうとしたものが手元に来る前にキャンセル通知があり、お金も全額返金されたわけですよね? あなたが必要に差し迫った物が手に入らずとても困ったように、売主の方も、売ろうとしていたものがやむにやまれぬ事情で売ることができなくなった可能性があるでしょう。 仮にそうだった場合、それを無視してまで売ってくれと言えますか? 文面から見た限りでは、手続きに致命的な不備は見当たりません。
補足
ご回答ありがとうございます。 ただ、問題は山積みなのです。 まず、「売ります」「買います」の契約をする前に「在庫確認」というものがしっかりなされているのです。「在庫があるもの」を「契約がなされて、入金をされているのに、それを誰か他の人に売るとか売主の都合で処分してしまう」ことの権限は売主にはなくなってしまうのです。同時履行の抗弁権というのですが、それは代金を支払った後に相手方は物の引き渡しを拒むことは出来ない、という買主の権利を守る民事の法律なんです。 「契約の解除」は話し合いの元、されるべきで、「話し合いなく一方的に解除する」ことは罪(民事ですが・・)であることまでは、私の調べでは分かっているので、しかしその訴える相手が「信用を仲介した仲介業者なのか、売主なのか」が分からず・・。 仲介業者に言ったら、「売主」だと言われたので、売主の情報開示を求めた次第です。その情報開示請求も、なんらかの手続きを踏めば、仲介業者が拒めないことまでも分かっているのですが、その手続きの仕方が分からなくて質問させていただいたんです。 分かりにくい質問の仕方をして申し訳ありません。 簡単な例ですと、契約がなされて、入手できるものと信用した後、入手できなくて蒙った被害は買い手は請求できますよ。 たとえば、車の売買において、駐車場を契約していたけど、契約不履行されたとか。その場合は手付金の倍額および、実際の損害額(駐車場契約にかかった代金とか?)を請求できます。
お礼
なるほど。仮処分申し立てなんですね。民事だからやはり裁判所管轄ですか。返金はあったのですから詐欺行為ではありませんものねえ。弁護士さんに・・。大事になりますね。でも小額訴訟を申請してみようかな・・。 大変参考になりました。ありがとうございました。助かります。