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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産業者への疑問)

不動産業者への疑問について

このQ&Aのポイント
  • 不動産業者に依頼する際の媒介契約について疑問があります
  • 専属専任媒介契約の成約条件について知りたいです
  • 不動産業者の委任状の内容に疑問を持っています

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

No.4です。 まあ感覚的な事なんですが。 媒介解約だけであれば、○○円で売却する依頼を受けただけであって、その値段で買うお客さんを探すだけというような感じです。 委任状に記載されいている内容にもよりますが、委任状があるという事になれば全てを任されているという感じで、その物件を仲介しようが自分で買おうが自由にできる、という感じですかね。 またプロ同士で話をする場合は、○○円と値段が書かれた委任状であればその値段で了承させたという事がポイントになり、それより高く売ればその差額は受任者の儲けにできる、というような感覚になりますね。 その値段を次の買主に明らかにするか?転売する方法はどうするのか?などという問題は色々あるのですが。

mash8ny
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 簡単にいえば土地転がしを目論んでいるんですね。

その他の回答 (4)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

媒介契約ではなく委任状を求められるとは、怪しいというか、古臭いやり方ですね。 低い査定金額で委任状、という事は、業者に販売して双方から手数料と言うよりは、高値で転売して差額を儲けようとしたのではないでしょうか。転売するつもりなら、媒介契約よりも委任状のほうが買主に説明しやすいですからね。

mash8ny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

mash8ny
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「転売するつもりなら、媒介契約よりも委任状のほうが買主に説明しやすい」 この部分の説明をもう少しわかりやすくお教えいただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 媒介契約には以下の3種類があります。 1.専属専任媒介契約 特定の不動産会社1つだけに対して仲介を依頼するという形です。複数の不動産会社に依頼したり、自分で不動産の購入希望者を探すことはできません。 もしも複数の不動産会社に依頼したり自分で見つけた時には違約金を支払わなければいけなくなります。そして不動産の依頼を受けた不動産会社は、媒介契約をしてから5営業日以内にレインズに不動産物件を登録して1週間に一回は不動産売却活動内容を依頼者に報告義務があります。 2.専任媒介契約 仲介を頼めるのは一つの不動産会社だけになるのですが自分で購入する人を探してもいいという契約。専属専任媒介契約では違約金を支払わなければいけませんでしたが自分で見つけた場合には違約金を支払わなくてもいいということになります。 レインズ登録は7日以内、報告義務は2週間に一回です。 3.一般媒介契約 いろいろな不動産会社に重複して仲介依頼をしてもいいという契約。 レインズへの登録・活動報告義務はありません。 なお、媒介契約を締結した際は「媒介契約書」の作成が義務付けられております。(賃貸除く) 口約束はNG。 >売主側からみてなにをもって成約となるのでしょうか? 売主からも買主からも、不動産の売買契約の成約とは ●宅地建物取引主任者による買主への重要事項の説明・書面への署名・捺印 ●売買契約書への売主・買主双方の署名・捺印 これらが成されてからです。それ以外は「成約」とはなりません。 >委任状にサインを求めたため 聞いた事がありません。 こんな業者は論外。危険な香りがプンプンします。 即時に手を切りましょう。

mash8ny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

mash8ny
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 想像、妄想でかまいませんが委任状を求める、この種の不動産屋は 何をやらかすのでしょうか? お時間があれば教えてください。

回答No.2

委任状にサイン??? ほとんど泥棒です。今ならまだ、泥棒未遂ですかね(笑)。 泥棒の未遂犯とちゃん契約したから安心、なんてことはありえません。 この手の泥棒的不動産商人には近づかないのが安全ですよ。

mash8ny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

mash8ny
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 想像、妄想でかまいませんが委任状を求める、この種の不動産屋は 何をやらかすのでしょうか? お時間があれば教えてください。

回答No.1

1.必ず書面にて契約する必要があります。 2.成約(=契約)なので、希望価格の範囲内で売買契約が締結できた場合のことですね。   でも、お客様への紹介⇒価格交渉など考えると、1週間で成約まで行くケースはあまりありません。 3.委任状にサイン???・・・ 以上、そんな業者はあてにしないほうが良いと思いますね。

mash8ny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

mash8ny
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 想像、妄想でかまいませんが委任状を求める、この種の不動産屋は 何をやらかすのでしょうか? お時間があれば教えてください。

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