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未成年者の権利について
大学で民法の授業を取っているのですが、初めてレポートの課題が出ました。 提出は希望者だけなのですが、試験は自力でしなくてはならないので今のうちに1度解いてみようと思ったのですが、結論は何となく分かるのですが、条文など、どのようにして考えれば良いのか分からなくて困っています。 もしよろしければ、解き方や考え方などを教えていただけないでしょうか? <課題事例> 高校を卒業したばかりの18歳のA男と17歳のB女は、バイト先で仲良くなり、親を説得して結婚することにした。 ABの両親は、Aが20歳になるまではBの両親と同居することを条件に2人の結婚を許した。 1、結婚して2ヵ月後、親との同居が鬱陶しくなり、ABは2人で暮らすマンションの賃貸契約を親の同意なしに勝手に結んできた。 この賃貸契約をABの両親は取り消すことができるか。 2、ABは結婚によって大人の仲間入りをしたので、3ヵ月後に行われる衆議院選挙で投票できると喜んでいる。 果たして、2人は、3ヵ月後の選挙で選挙権を行使できるか。 3、ABは半年後、不仲になり離婚した。 Aはそれを機に今までのバイトを辞め、高校の先輩Cが融資をしてくれるというので自分で携帯ショップを経営しようと考えた。 Aの両親は猛烈に反対した。 果たして、Aは両親の同意なしに携帯ショップの経営を始めることができるか。
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課題ということなのでヒントだけです。 1.まず民法の話なので民法の参考書を調べます。そもそも親の同意が問題となるのは「未成年者の行為能力」という話なのでこれを調べた上で、「婚姻による成年擬制」調べてみてください。紙幅が埋まらなければついでに未成年者の婚姻に対する同意に関して親権者が附した条件およびその条件違反が法律的にどう評価されるかという話をしてもいいですが、結論が見え見えな話なので書くほどのものではないでしょう。 2.選挙ですから「公職選挙法の規定」を調べた上で、1の「成年擬制」の効果と「憲法の保障する選挙権」の関係を考えてみてください。 3.1の延長線上の話です。余り書くことがないのでページを稼ぐなら参考として「未成年者の営業の許可」の話を前振りくらいのつもりで述べておいても良いかもしれません。 いずれも成年擬制という一本の線で繋がっているので「最初に総論として成年擬制の話をしておいて後は各小問ごとの個別の話を書く」という書き方の方が「まとめる能力がある」という評価を受けるかもしれませんが、無理にやらなくても前の小問で述べたことを引用するような形式でも十分でしょう。 一般論として基本的な書き方は、「なぜそれが問題になるのか」ということを「できるだけ条文を示して(成文法主義の本邦では法律解釈の原点は条文ですから)説明した上で」、「どのような理由で」「どのような結論を取るのか」ということを述べる必要があります。これは法律論における典型的な論理展開であると思ってください。 なお、「理由」については、「形式的な理由としてできるだけ明文の根拠を示す」ということと「実質的理由としてその結論を採る必要性(その結論を採らないと困る理由)とその結論を採れる許容性(その結論を採ることが可能である理由)を挙げる」ようにします。そうすると「一方的な結論ではなくきちんと対立利益を考慮している」ということが示せるので、法律の基本発想(=対立利益の調和)ということが理解できていると評価してもらえます。 ところで結論に影響しない話は本来書くべきではありませんが、レポートであることを考えれば参考程度に触れることは問題ありません。しかし、うっかりそれを大々的に論じると「何が問題か分かっていない」という評価になるので気をつけたほうが良いです。まあ、レポートとか学部試験とかなら本題が分からないのでしょうがないから関連のある話を書いてごまかしても何も書かないよりはマシということはありますが。 また、「気になったら書いておく」というのも一つの選択肢です。書くことを厳選して要点だけを書くというのは、「攻めの姿勢」であり自信がないときは避けた方が無難です。その場合は総花式に書いておけば「少なくとも的外れな話だけで終わる心配はない」ことになります。 以上、ご参考に。
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- birago33
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1.民法753条成年擬制(成年とみなすこと)の条項により、A男・B女の法律行為は有効だと考えるのが適当でしょう。従って、両親は、少なくともABの未成年を理由とした取消はできません。 2.公職選挙法上は、成年擬制は認められないのではないですか。ですから、衆議院議員選挙で投票することはできません。 3.離婚等による成年擬制の効果が消滅するのか、継続するのかは学説の分かれるところです。もっぱら通説は、成年擬制の効果は継続するとしています。これは、一度獲得した行為能力を離婚によって失わせると、婚姻中に行った取引行為の安全を害する、等の理由からです。従って、Aは離婚後も成年としてみなされます。ということは、Aは両親の同意なしに携帯ショップの経営を始めることができると言えるのではないでしょうか。
お礼
回答、有難うございます。 示していただいた条文と問題を照らし合わせてレポートを作成してみようと思います。 本当に有難うございました。
お礼
大変細かいヒントを有難うございます。 教えていただいた書き方でレポートを作成してみようと思います。 本当に初歩から分からなかったので、とても参考になりました。 有難うございました。