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未成年者の住宅の賃貸契約について

 娘が、親の承諾なしに賃貸契約をしました。 保証人は、私の元妻であるとの事です。 現在の親権者は私となっており、元妻は、子の監護権をもっておりました。ただ数ヶ月前より、娘が私と同居する事を希望し暫く一緒に暮らしておりましたが、最近、元妻が娘と話をし、私の承諾なしで、元妻を保証人とした契約をしたようです。 このようなケースの場合、賃貸の契約は成立するのでしょうか? また、今後の家賃等の不払いの問題があった場合は、親権者である 私に責任はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 親権者が知らなければ契約は取り消すことが出来ます >今後の家賃等の不払いの問題があった場合は、親権者である私に責任はあるのでしょうか? 今すぐ契約を取り消せば貴方の責任は無いでしょう ただし、貴方は今現在はそれを知ったのですからこのまま黙認されれば責任は生じます

  • monnjya
  • ベストアンサー率40% (72/179)
回答No.1

未成年者の法律行為(契約など)は制限能力者として 単独での契約は無効とされてしまう可能性があります。 そこで、貸し手側としては、入居後に無効とされると困るので 通常の賃貸借契約では親権者(親)の同意の証として 連帯保証人となってもらったり 親を契約者とし、入居者を子にし、別に連帯保証人を立てるのが 賃貸の商慣習の様です。 子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うとされているので ご質問者さんが親権者として契約の無効を主張すれば 認められる可能性はあるかと思います。 しかし、その賃貸借契約から生じる債務については(原状回復・早期解約の違約金・未納賃料)元奥様は連帯保証しているので 逃れる事はできないかと思います。 (予め未成年の契約について保証する意志を示しているので) あなたの知らぬ場で未成年者が勝手に行った契約として 貴殿は契約の無効を主張し、それが確定すれば保証債務を背負う 必用は無いかと思います。 このまま黙認してしてしまえば、追認したとも考えられるかもしれません。 以上、個人的な見解です。 http://www.crnjapan.com/custody/ja/shinkenkangoken.html

kazoku123
質問者

お礼

 本当にありがとうございます。  大変参考になりました。  契約の無効を主張すると、元妻とまた争いごとになるのではと  迷っていましたが、契約した不動産屋の確認ができましたので、  どのような契約をしたのか一度行ってこようかと思います。  親として娘に対し毅然とした態度を取るべきだと決心しました。  しかし、元妻とわが娘の姓が異なるのによく契約できたものだ  と不思議でなりません。  大変よくわかりました。ありがとうございます。

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