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未成年者の行為

わからないことがあるので、教えてください。 18歳の少年Aが両親A-1・A-2に内緒で友人Cから中古のバイクを購入しました。そしてAはこのバイクを友人Dに無償で貸し出したところ盗難にあい、バイクは2ヵ月後に大破した状態で廃棄場から発見されました。さて、この件で、AはCに対してバイクの購入費を半額しか払っておらず、残金は未払い状態である。 この場合、 ・Cは残金を受け取ることができるか? ・どんな場合に受け取ることが出来ないか? ・また受け取ることが出来ない場合どうしたらよい  か? の三点について教えてください!!親の同意を得ずに未成年者が行った行為なので、取り消すことが可能だと思うのですか、いまいちはっきりと解答する自信がありません。よろしくお願いします。

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回答No.4

一、Aは未成年であるので、民法の定める処に拠り、当該契約を取り消すことを得る。 当該契約とは、以下のような契約である。 1.AはCより一輌の原動機附き自転車(質問文に「バイク」とあるので、125cc以下の原動機附き自転車である)を買い受ける。 2.AはCに対し、当該車輛代金の半額を車輛の引渡しと引き換えに支払う。 3.AはCに対し、当該車輛代金の残りの半額を後日支払う。 二、当該契約は、車輛の引渡しと、代金の半額の支払いが既に履行されており、Aは、残りの代金を支払って契約の履行を完了させることができる。 三、当該車輛は、Aによって無償でDに貸し出されたが、盗難に遭い、二ヶ月後に大破した状態で廃棄場で発見された。 四、Aは未成年であるので、当該契約を取り消す事ができる。当該契約を取り消すとは、即ち、Cは既に支払われた半額の代金をAに返還し、Aは当該車輛を、Cより譲り受けた状態のまま、Cに返却し、原状(契約が結ばれる以前の状態)を回復せしめることである。 五、当該車輛は盗難に遭い、大破しており、原状の回復は困難であるが、未成年者が契約を取り消し得ることの棄却要件とはならない。 六、本件においてAが当該契約を取り消した場合は、AがDに当該車輛を貸与した時点での、Aの所有者としての貸与の権利の根拠を喪失する。(AがDに貸与した当該車輛は契約の取り消しに拠りCの所有物であり、AがDに貸与する権利は無い) 七、Aが契約を取り消した場合は、Aが所有者であるところのCに断り無く当該車輛をDに貸与したことに因って生じた、Cの損害に対する弁済の責を負う。 以上 >・Cは残金を受け取ることができるか? Aが契約を取り消さなければ受け取れる。 >・どんな場合に受け取ることが出来ないか? Aが契約を取り消したら受け取れない。また既に受け取った半額の代金をAに返還しなければならない。 但し、その場合、CはAに対し、当該車輛の原状での返却を請求できる。 >・また受け取ることが出来ない場合どうしたらよいか? Aが契約を取り消したら受け取れない。その場合は原状での当該車輛の返却を請求すれば良い。但し、本件では当該車輛が大破しており、原状までの完全な修理か、亦は両者の合意に依る代物弁済となる。

ichigosennbei
質問者

お礼

とても詳しく回答いただき本当にありがとうございます。自分のなかで分からなかった点がよく理解できました。

その他の回答 (4)

  • raifai
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回答No.5

Aは未成年ですので取消すことができます。 取消した場合、契約は遡って無効になります。 契約が無効になった場合、制限能力者は現存利益の償還義務のみを負います。 ですので、取消されたらCは残りの代金を請求することができません。 請求することができるのは追認した場合と、Aが結婚をしていた場合です。結婚すると20歳未満でも青年とみなされるので取消すことができません。 取消されてしまった場合、CはAから壊れたバイクとDに対する損害賠償請求権を受け取ることになります。

ichigosennbei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。CはAからDに対する損害賠償請求権も受け取ることができるのですね。勉強になりました。

  • semi55
  • ベストアンサー率12% (32/258)
回答No.3

 私も詳しくないのですが、なかなか難しい問題ですね。  Aが取り消すことができるように、Cも取り消すことができるんですよね。  Cが売ったことを取り消したら、Aはバイクを返却しなくちゃならなくなります。これはむずかしい。大破した状態で返すしかないんですが。  法律的には、Aが大破したバイクをCに返して、Cは受け取った半額をAに返す。Aは貸したバイクをDに返却しろと請求できる。というところではないかと想像するのですが。Cが損しますねぇ。  専門家の方の回答が欲しいですね。  実際には、AがCに残りの半額をきちんと払って、Dに請求するということになると思いますし、裁判してもそういう方向で和解するのではないかと想像しますが、まったくの想像です。ぜんぜんわかりません。

ichigosennbei
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。もう一度考えてみようと思います!!

noname#10263
noname#10263
回答No.2

>親の同意を得ずに未成年者が行った行為なので、取り消>すことが可能だと思うのです 素人ですが、購入したものを未成年だからお金を支払わなくて済むという考え方は都合がよすぎるのではないでしょうか? 置き換えるとAはCの店からバイクを買った。 お金は半分しか払っていないが、購入したものが、事故で壊れても盗まれても代金はしはらう必用があります。 未成年は今回は関係ないと思います。 未成年で問題なのは。婚姻とか相続とかの場合だと思います。

ichigosennbei
質問者

お礼

ありがとうございます。私自身も残額を払うことは当然と考えています。現在、制限能力者の行為や取り消しなどを学んでいるため法的な解釈をおききしたかったのです。回答していただきありがとうございました。

  • mitigusa
  • ベストアンサー率47% (613/1300)
回答No.1

まず、考えていただきたい事は法律的にどうというより 一般的なモラル(成人・未成人は関係なく。また、18歳とは社会的な常識は有ると過程して)友人Cにバイクの購入代金をAはCへ支払うのが常識。友人Dは自分の不注意でバイクを盗難をされた訳だから友人Aにそのバイク代金を弁償する。これが基本です。 法律的な問題では無く、もっと大切な人間としてのモラル(常識)の問題です。 さて、質問者はAさんだと思いますが、上記の回答に照らし合わせて、Cさんにはお金が無いなら親に事情を話して借り手でも支払いをして下さい。親に頼みたくないのなら残金はCさんに事情を話して分割でも良いので支払う事。また、貸したDさんにはそのバイクを弁償してもらってください。但し、借りるほうも・貸すほうも事故や盗難・破損などのリスクの有る物は 貸すほうはそうなった時にどうするか必ず確認する事。もっと言えば好意で貸す場合は事故や盗難・破損しても弁償してもらう事は無い気持ちで貸すことです。また、借りる場合はそうなった時には必ず弁償する気構えが無いなら借りるべきではありません。 

ichigosennbei
質問者

補足

すいません、言葉が足りなかったのですが法学部の学生で法律的な解釈の仕方をお聞きしたかったのです。もちろん、これが実際の事だとしたらAが残額を払うことは当然だと思っています!!

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