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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の借金の保証人になるには・・・)

父の借金の保証人になるには

このQ&Aのポイント
  • 父の借金の保証人になる方法とは?
  • 退職後に保証人でいられるか心配
  • 親子ローンとは何か?相続税対策とは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • AR159
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回答No.2

#1です。 自宅兼アパートということなら、その分賃料収入が少なくなるので返済計画がきつくなるかもしれません。また築年数が経過するにつれ入居率が低下するので、賃料収入の見込みもストレスをかけた予想にしておかないと、将来返済財源不足に陥るリスクがあります。 また入居率を維持するため数年ごとに修繕費用が必要になります。このお金は追加借入は難しいので、それ用に自己資金を貯めていく必要があります。 予期せぬ要因によって、何年後かに返済に詰まる状態になった場合、土地・建物を処分しても返済元本に足らない時は、残債はすべて債務者あるいは保証人個人に被さってくるのでその覚悟が必要です。

doranabekun
質問者

お礼

ありがとうございます。 返済計画、築年数の経過、修繕計画、難しいことが多いですね。 それから、すいません、常識的なことなのかもしれませんが、 私や弟については、団信の対象になれますか? ぼくの持病は、頸椎ヘルニアで、長時間デスクワークをすると吐き気がするというものです。 3年前に通院したきり、治療は受けていません。 弟は特に持病がありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

素人さんが賃貸収入をアテにしてはいけません。 賃貸に誰も入居者がいなければ どうするのですか? 賃貸は借りてが見つかっても、家賃滞納者や、姿を消す方、 最悪、部屋で自殺をするなど事件も発生するのです。 また、お父様の住む部屋の上を賃貸にするのであれば、騒音対策は万膳でないと ノイローゼになるなど、大丈夫でしょうか。 それよりも現在、お父様は84歳です。 男性の平均寿命は78歳。 おそらく80歳を超えたら病院通いの方がほとんどなのです。 90歳を過ぎると、殆ど認知症が発生する確率が高いです。 すでにアナタも50歳で持病もち。 弟も44歳。早い方なら、40歳過ぎから若年認知症患者も発生します。 今からローンを組むなんておかしな話です。 これから お父様の医療費も発生します。 銀行としては借りてくれる方の保証人が返せるあてがあるなら誰でも貸します。 建設会社も建ててくれるのならば上手い事を言います。 が、大地震が30年以内に訪れる確率90%です。 お父様の残された時間を計算すれば、今の家が危険ならば、その土地を売ってしまい、 現金に変え、安全な賃貸に住み、近い将来の認知症などに備え、お金は施設入居金として 現金で残しておいた方が正解だと思います。 「自宅介護を考えているので、施設入居は考えていません。」 と言う方がいますが、認知症初期では、おもらし、更に進むと、外への徘徊が始まります。 認知症の症状により、暴れるなどの手のつけられない暴力も発生する方がいます。 そのようになると自宅での介護はとても難しく、施設入所も考えておくべきです。 お父様や弟、何よりアナタの家庭を壊さないためにも高額ローンを組むのは危険だと思います。

doranabekun
質問者

お礼

どうもありがとう御座います。 たしかに、もし入居者がいなかったら、と思うとゾットするのです。 実は一番の心配事です。 父は、長年、商店会の仕事中心に頑張ってきて、自分や家族のことを後回しにした結果、 自宅の老朽化に気づいて、急に心配になったそうです。 老朽化の心配の引き金になったのは、耐震構造を調べてもらった結果だそうです。 介護問題も頭痛の種です。 私詩人が、50歳になり、記憶力が落ちて、認知症が心配なぐらいです。

  • AR159
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回答No.1

少し問題を整理する必要があります。 借金をする際に考えるべきこととして、 1.誰が借りるか (債務者を父親一人とするか、息子も含めた連帯債務とするか) 2.返済財源は何か (賃貸収入あるいは父親の収入だけで返せるか、あるいは息子の収入も必要なのか) 3.保証人を誰にするか (父親が高齢なので連帯保証人は必要。なお連帯保証人と連帯債務者は別物です) 保証人の使命は、主たる債務者が返済できなくなった場合代わりに返済することなので、元々の返済財源が父親の収入だけという事なら、保証人にも返済出来るだけの収入が必要になるので「無職」ではまずいです。 しかし賃貸収入だけで返済できる計画なら、誰が債務者だろうが保証人だろうが、一応返済していけることになるので、無職でも保証人にはなれます。 これからの借入となると、父親の存命中に完済することは難しいでしょうから、連帯債務であれ連帯保証であれ息子が参加しないと借入はできないと思います。 「相続対策」になるかどうかは、相続発生時の資産と負債のバランスによりますが、いずれにしても父親の負債は相続人が継承することになります。

doranabekun
質問者

お礼

ありがとう御座います。 その時の銀行さんとの、打ち合わせでは、 1.誰が借りるか  は、父が借りるのを想定してました。   2.返済財源は何か  父所有の土地を担保に、これから作る建物の賃貸収入で返済、と話していました。  返済計画は、建築業者に作ってもうらって欲しいとも言われました。 3.保証人を誰にするか  連帯保証人は、私と弟でお願いします、と言われました。  連帯債務者とは言っていなかったと思います。 私と弟は、収入が少ないですが、子孫の今後のため、連帯保証人になろう、と話し合っています。

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